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容疑者として報道される判断基準について。
ある人がカーステレオを操作しながら又は、脇見などの運転中に 歩行者の列に突っ込み 事故を起こした場合は、 その運転者は○○容疑者と言うような表現でテレビ、ラジオ、新聞など で報道される。 しかしながら例えばアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故では 運転者は○○さんや○○女性などと言う表現で放送されていますが、 なぜ両方とも運転者の過失が原因で事故を起こしたにもかかわらず 表現が違うのでしょうか。 その線引きはどのような判断基準なのか、わかりません。 また、メディアによって報道の仕方が違うことはないように思いますが、 そうであればこの場合は○○容疑者で、この場合は○○さんと言うように メディアで通念上の決まりがあるのでしょうか。 また、カーステレオを操作しながらアクセルとブレーキを踏み間違えて 事故を起こした場合は○○容疑者となると思いますがどうでしょうか。 どなたかわかりやすく説明してくださる様、お願いします。
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お礼
>容疑者というのは、裁判で刑事罰を問われる可能性がある人を指します。 なるほどそういう基本的なきまりがあるのですね。 ありがとうございました。
補足
>重症・重体の怪我人や死亡者が出た場合は、業務上過失致傷・致死、又は 危険運転致傷・致死などが問われる可能性もあります。 くどいようですが、アクセルとブレーキの踏み間違いで重症者や死亡した事件をみたことが ありますがその際も運転者は○○さんとメディアで放送されていたことをおぼえています。 この場合、業務上過失致傷・致死、又は 危険運転致傷・致死などが問われる可能性があれば ○○容疑者と表現される場合がありますか。 あるならば例えばどのような場合がありますでしょうか。 具体的に教えていただけませんでしょうか。