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容疑者として報道される判断基準について。
ある人がカーステレオを操作しながら又は、脇見などの運転中に 歩行者の列に突っ込み 事故を起こした場合は、 その運転者は○○容疑者と言うような表現でテレビ、ラジオ、新聞など で報道される。 しかしながら例えばアクセルとブレーキの踏み間違いによる事故では 運転者は○○さんや○○女性などと言う表現で放送されていますが、 なぜ両方とも運転者の過失が原因で事故を起こしたにもかかわらず 表現が違うのでしょうか。 その線引きはどのような判断基準なのか、わかりません。 また、メディアによって報道の仕方が違うことはないように思いますが、 そうであればこの場合は○○容疑者で、この場合は○○さんと言うように メディアで通念上の決まりがあるのでしょうか。 また、カーステレオを操作しながらアクセルとブレーキを踏み間違えて 事故を起こした場合は○○容疑者となると思いますがどうでしょうか。 どなたかわかりやすく説明してくださる様、お願いします。
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- key00001
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容疑者というのは、裁判で刑事罰を問われる可能性がある人を指します。 道路交通法違反に関しては、致死罪・致傷罪など一部を除き、刑事罰では無く、殆どは行政処分なので、容疑者とはなりません。 例えば、自動車を誤操作して、家の塀にぶつけてしまった場合、器物損壊罪に問われるワケではなく、単なる自損事故として処理され、刑事罰や行政処分は受けません。 概ねの運転者は、保険に加入していますので、保険会社が塀を弁償する等して終わりです。 この弁償に関し、トラブルが発生した場合は、民事裁判で解決します。 但し、塀にぶつけた運転者が、泥酔していたとなると、行政処分は科せられますし、ムチ打ち症くらいであれば、行政処分の人身事故として処理されますが、重症・重体の怪我人や死亡者が出た場合は、業務上過失致傷・致死、又は 危険運転致傷・致死などが問われる可能性もあります。
- 1582
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たぶん人身事故は刑法上の違反行為で逮捕されるから容疑者 アクセル踏み間違えでも人身であれば容疑者になると思う
お礼
ありがとうございました。
- qualheart
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詳しいことが分かるわけではありませんが、容疑者と呼ぶかどうかは違反または罪に問われている場合だと思います。 例えば脇見などの運転中に歩行者の列に突っ込んだ場合は、「自動車運転過失致死」や「自動車運転過失傷害」に値するため逮捕されます。この場合は容疑者と呼ばれると思います。 ですが、アクセルとブレーキの踏み間違いによる事故を起こしても、「過失致死」や「過失傷害」に値する被害がなかった場合(つまり自損事故だった場合)、あてはまる違反や罪状はないため、逮捕はされません。 単に事故を起こしただけで、違反や罪状はないですから、容疑者とも呼ばれることもないと思います。 容疑者と呼ばれるかどうかは、起こした事故に起因する違反ないし罪状があるかどうかだと思います。 事故を起こせばすべて違反という訳ではありませんから。 ご参考まで。
お礼
ありがとうございました。
お礼
>容疑者というのは、裁判で刑事罰を問われる可能性がある人を指します。 なるほどそういう基本的なきまりがあるのですね。 ありがとうございました。
補足
>重症・重体の怪我人や死亡者が出た場合は、業務上過失致傷・致死、又は 危険運転致傷・致死などが問われる可能性もあります。 くどいようですが、アクセルとブレーキの踏み間違いで重症者や死亡した事件をみたことが ありますがその際も運転者は○○さんとメディアで放送されていたことをおぼえています。 この場合、業務上過失致傷・致死、又は 危険運転致傷・致死などが問われる可能性があれば ○○容疑者と表現される場合がありますか。 あるならば例えばどのような場合がありますでしょうか。 具体的に教えていただけませんでしょうか。