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不倫相手への違約金請求
ご相談させて頂きます。 夫(40歳)子供(中1、小3、1才)の5人家族の主婦です。 去年の夏、夫が社内の部下と不倫関係になり、11月に相手女性とは示談書を かわしました。 その内容は、会社以外で2人で会わないというもので、約束を破ったら違約金として 100万円請求するといった内容でした。 今年の4月、相手女性の誕生日に会社に行くと嘘をつき、2人で会って買い物(彼女へのプレゼント)や食事をしていました。 明らかに約束違反の為、相手女性に対し、相手方の代理人を通じて違約金の請求を行っています。 その支払期日が明日に迫っていますが、一向に何の連絡もなく、もちろん違約金の支払いも されていない状態です。 このまま支払期日がすぎても何も相手が連絡をしてこない、支払いをしないようであれば、 どうしたらいいんでしょうか。 11月の示談書を交わした際は相手女性には代理人がはいり、私は自分で交渉を行ったため、 今回も一応相手代理人を通じて請求しました。 昨日代理人に連絡をとると、まだ女性から依頼などの返事をもらっていないため 答えられないということでした。 支払期日を過ぎたら、相手に直接内容証明などを送る、または直接自宅に訪問する、 などの行動を起こしてもいいんでしょうか? こんなに苦しめられているのに、誠意のある対応をしてもらえないのかと 悔しいです。 そして、彼女から色々相談を受けている夫も知らないふりで本当に腹が立ちます。
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ご相談の文面を拝見しましたところ、あなたの思うような結果が得られていないのは、当然ではないでしょうか。文面を拝見する限り、幾つかの問題点があります。 まず 1,『去年の夏、夫が社内の部下と不倫関係になり、11月に相手女性とは示談書をかわしました。 その内容は、会社以外で2人で会わないというもので、約束を破ったら違約金として100万円請求す るといった内容でした。』 ↑『約束を破ったら違約金として100万円請求する』といった内容でした。と、あります。しかし、この文言は、ご主人の不倫相手女性から見れば、何の問題もないでしょう。 この場合の違約金の請求の根拠は、「不倫を働いた場合」に該当します。もしくは、社外で2人が会っていたのを確認した場合は、「不倫を継続していたものとみなし」という文言が必要では、と考えます。外で会っていたとしても不倫を継続していたということにはなりません。約束した。と、おっしゃりたいでしょうが、違約金の請求の根拠は「不法行為」に基づくものでなければなりません。不法行為による損害賠償です。社外で2人きりで会っていた場合は「不倫を継続している、とみなし。」という言葉が欲しいのです。 又、『請求する。』と、あります。これは、ご自由に請求されればいい話です。本人に直接です。しかし、相手が無視した場合、どうすることも出来ません。請求の根拠が不順ですので。 又、『昨日代理人に連絡をとると、まだ女性から依頼などの返事をもらっていないため答えられないということでした。』 ↑この件に関しても当然でしょう。相手の女性は、代理人をどこ何処の弁護士さんとします。とか、弁護士さんから、誰々の代理人を引き受けたので、誰々の何々の件は当職に連絡下さい。と、いう文書で通知を受けられた様に思いませんので、当然の返事かと思います。 あなたは、ご主人の不倫の事実は関係者の承知することである。そして、不倫の中止の約束を相手の女性から得た。万一、中止の約束を破った場合、100万円の違約金の支払いを受けられる。と、いうようにご自分を正義の被害者的位置に置かれての今回の事の成り行きだと思います。あなたの正義を実現させるにはそれなりの根拠と理由が必要です。あなたの気持ちだけではいくら正義を主張しても半分もかなえられません。示談書としての内容が曖昧なのです。 そこで、どうすれば良いのか、です。 あなたがお考えの通り、内容証明郵便をご主人の不倫相手女性に直接送ることです。内容証明郵便の文言に気をつけて余計なことは書かないことです。内容証明郵便には、約束の実現の期日と、期日内に実現されない場合はどうするかを、ハッキリ書いておきましょう。一度女性と会っているからと言って直接会ってはダメです。 内容証明郵便に書かれた通りに事が運ばない場合は、裁判所に調停を申し込むと良いでしょう。いきなり裁判に訴えるとお金もかかる上、良い結果を望めそうにありません。調停に持ち込むことで相手が弁護士さんを入れた場合、弁護士さんを相手にせずに済みますので。その方が良いのです。仮に、調停で相手の女性と不調に終わった場合は、あなたが女性を許せないという思いがあるのなら、考えようによっては不調に終わった方が良いのです。裁判をするという意味ではありません。交渉の材料の引き出しがずいぶんと増えます。 これらの不倫問題は、人と問題を一緒にして解決しようとするとややこしいのです。お互いに気持ちが絡んできますので・・・。人と問題を分けて交渉する。と、比較的簡単です。原則ですが、ご自分が有利な立場にある場合は、人と問題を分けて交渉する方が良いでしょう。不利な場合とかこじれた場合は、人と問題を絡めて交渉した方が有利に事が運ぶようです。これらは、法律を根拠にした交渉力が基本になるのは変わりません。弁護士さんでも交渉が下手な人は沢山いますので、弁護士さんに依頼される場合は人を選びましょう。
- marinsnow7
- ベストアンサー率26% (97/363)
あなたは最初から弁護士委任してから示談されてなかったのでしょうか? 個人での示談書の取り交わしや内容証明を送ったところで大概の人は無視したり規約違反をします。 不倫相手側に代理人がついたという事は弁護士委任されたのでしょう。 怒り心頭のあまりに支払期日を過ぎてでの不倫相手に対する制裁の為に内容証明や自宅訪問などすれば拒絶されるだけだと思われます。 裁判をやってでも良いならあなたも弁護士を立てるべきです。 不倫相手も共犯ですが一番、理不尽な事をした旦那さんにも制裁が必要ですね。 まあ効果有るとしたら社内不倫をバラし不倫相手を窮地に陥る代わりに相手だけでなく旦那さんも職種(良くて左遷、悪くて懲戒解雇を覚悟し転職)を奪われる覚悟で行うかどうかですよね。 不貞した当事者達に誠意有る行動をさせたかったらそのくらいの覚悟が必要だと思いますね。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
その代理人は、弁護士でしょうか? 弁護士なら、相談者さんからの訴訟をさせるために放置している可能性があります。 示談書があっても、その内容に違反したと証明する責任が相談者さんには課せられます。 直接、請求はしないで「訴訟」を検討されればいいかと思います。
- hkinntoki7
- ベストアンサー率15% (1046/6801)
バツイチ40代男です。 結局のところ、ご主人が女好きなのですから仕方ないと思いますよ。ご主人は離婚したくないと言われているらしいですが、第三者としてみれば“うちの嫁は俺と別れるわけない”と高をくくっているとしか思えません。 仮に今の不倫相手との関係を封じ込めたとしても、新しい彼女を作るでしょうね。ですからご主人の浮気を容認するか、離婚するかを考えた方が賢明だと思います。