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生命保険金の請求
兄弟喧嘩の結果、兄が弟にケガをさせました。弟を被保険者とする生命保険請求はできますか?
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- rokutaro36
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回答No.1
ケースバイケースですが、一般的には、 喧嘩は、「被保険者の犯罪行為」であり、 支払の対象外となります。 もしも、保険会社が支払った場合、 今度は、保険会社から加害者に対して、損害賠償の請求が 行きます。
兄弟喧嘩の結果、兄が弟にケガをさせました。弟を被保険者とする生命保険請求はできますか?
ケースバイケースですが、一般的には、 喧嘩は、「被保険者の犯罪行為」であり、 支払の対象外となります。 もしも、保険会社が支払った場合、 今度は、保険会社から加害者に対して、損害賠償の請求が 行きます。