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生命保険金の請求

兄弟喧嘩の結果、兄が弟にケガをさせました。弟を被保険者とする生命保険請求はできますか?

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

ケースバイケースですが、一般的には、 喧嘩は、「被保険者の犯罪行為」であり、 支払の対象外となります。 もしも、保険会社が支払った場合、 今度は、保険会社から加害者に対して、損害賠償の請求が 行きます。

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