駐車違反の取締りって荷物を降ろす時は5分は平気なんじゃ?
集配関係の業者です。
質問をご覧頂きましてありがとうございます。
相談というのは仕事の中での話しなのですが、私は流通業者です。従いまして道路に駐車を良く行うのですが、先日配送のため停止した車両にミニパトが来て隣を抜けていくときにチョークで車に線を書いていきました。(私はその時後ろの荷物を積み替えて発進する直前でした)
私の目の前で線を描いていったのでそのミニパトを呼び止め事情を聞くことにしました。
しかし、婦警が言うには駐車違反の取締りは「止まっている全ての車両に対して行う」というものでした。
そして、その論拠は「道路交通法第44条、45条、46条に書いてある」との事。
では、それをみせてくださいと言いましたが「持ってません」との事。
後に確認したところ駐車違反になる場所について記載されていました。
以下質問です
1 婦警が言うようにとまっている車は全て違法駐車取締りの対象なのでしょうか?積み下ろし5分以内とか運転者が即座に運転できる場合は駐車にならないというのが私の認識だったのですが、、
2 婦警は一切悪びれる様子はありませんでした。
相手の所轄と名前は控えましたが同時に運転免許の提示を求められ、生年月日を尋ねられました。
私はそれは必要の無い事だと伝えましたが、私が見せるのだから貴方も見せてくださいといわれました。
私はこれがおかしいことではないのだろうかと思うのですが通常通りなのでしょうか?
3 チョークで書いた後は証拠隠滅を防ぐために書いたものなので消せませんと説明されました。
私は臆面もなく言い切る婦警が信じられませんでした。
駐車違反をしていないのにチョークで線を書かれても文句をいえないのでしょうか?
何故婦警は悪びれる様子もないのでしょうか?
私はこの取締りがおかしいと思います。
おかしいのは私のほうなのでしょうか?
回答いただけたら助かります。