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薬歴管理指導料の法的根拠について
2011年2月2日に、以下の記事を見ました。 http://news.livedoor.com/article/detail/5315271/ ここで初めて、薬歴管理指導料が任意である事を知り、 以降、行きつけの薬局でも『薬学管理料』なる名目で 30点加算されていたものを、0点にしてもらってました。 ところが他の薬局では、法的な義務により外すことができない と言うところもあり、薬局によって認識の違いを感じてます。 本日行った薬局では、 局長さんみずからが、九州厚生局にまで電話されたそうですが、 結論としては、法的な(徴収の)義務があるとの事。 実際の所、どちらが正しいのでしょうか?
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お礼
ご回答ありがとうございます。リンクのURL、参考になりました。 理想として書かれている点、まことにごもっともだと思います。 機会がありましたら、詳しい説明を聞いて報告させていただきます!