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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:支払った料金を返金してほしい)

写真撮影料金返金要求|料金を支払ったが修正をキャンセルしたい

このQ&Aのポイント
  • フォトスタジオで写真撮影を行い、修正料金を支払ったが修正をキャンセルしたい場合、料金の返金は可能か疑問に感じている。撮影料金は6300円で、修正4枚については事前に4000円支払った。しかし、写真のクオリティが高く修正をキャンセルしたいと伝えたところ、返金は厳しいと言われた。この場合、料金の返金は可能かどうか検討する必要がある。
  • 相手は売上管理は上の方が行っており、一度支払った料金は返金しないものだと主張している。しかし、注文はしたものの具体的な修正写真の指定をしておらず、余計な仕事をしてもらっていないことを主張している。相手が返金を拒否する場合、対応策を考える必要がある。
  • この場合、料金の返金は契約内容やフォトスタジオの利用規約によるものであり、具体的な解決策は契約書や規約に従う必要がある。まずはフォトスタジオとのコミュニケーションを図り、返金の要望をしっかり伝えるべきだ。相手が拒否を続ける場合、法的な手段を検討することも必要かもしれない。適切な対応策を講じるためには法律の専門家などのアドバイスを受けることも有益だ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aki-o2011
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回答No.2

また難しい状況ですね。 民法の原理原則論でいいますと、 口約束でも契約は成立します。 (4枚の写真というのが指定されていないところが気にかかりますが、  逆に、いずれか4枚の写真を修正する約束をした、ともいえますので) 相手が契約どおりに4枚修正するので、お金を返さない、 と言い出すと、契約解除ができません。 ただ、お金を支払うときに、 たとえば、キャンセル不可や キャンセルしても 料金は返金しませんという説明がありましたでしょうか? もし、店の人間が発言したような認識があったのに、 質問者様に伝えていなければ、 これは消費者契約法の不利益事実の不告知にあたりますので、 (要するに消費者に対して、不利な事実を伝えていないということです) あなたの側で契約の一方的な取り消しが可能です。 ですが、まあ、内容証明を送る郵送料だけでも1500円くらいかかりますし、 (専門家に頼めば数千円~数万円かかります) 実際に法的手段をとるのは経費がかかりすぎますね。 現実的な解決策としては、 そのスタジオの人間が下っ端であるならば、 上の人にかけあって、 (会社があるのであれば、そこに電話して) お金返してくださいと言ってみてください。 (下っ端がダメなら、上の人間にかけあえばいいのです) それでも何かグダグダ言うようでしたら、 上記の消費者契約法の不利益事実の不告知にあたるので、 消費生活センターに届け出ますと言ってみてください。 まともな会社ならここまで言われれば返金します。 それでも解決しない、 腹の虫がおさまらない、というのであれば、 そこで初めて内容証明郵便などの 手段をおとりになればよろしいかと思います。

noname#204871
質問者

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その他の回答 (7)

noname#152740
noname#152740
回答No.8

私は、写真の修正については契約が成立していないと考えます。 なぜなら、写真の修正にあっては、どの写真をどのように直すかが重要であるところ、本件ではそもそも修正する写真自体が定まっていないからです。 契約が成立しておらず、かえって契約が成立しない見通しとなったのですから、店はお金を返金すべきです。

noname#204871
質問者

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

これは、民法528条に規定があります。 条件付きの申し込みで、「4枚を修正して下さい。」と言うことは、写真の修正ですから無条件で修正を依頼したわけではないと考える方が妥当と思います。 即ち、修正しなくてもいいものまで修正してほしいと言ったわけではなく「修正が必要ならば」と言う条件付きの契約です。 その場合、その条件を変更した場合(修正の必要がなくなった。)は、頭書の承諾(「修正して下さい。」と言うこと)は撤回されたとみなされています。 そして頭書の承諾が撤回され、2度目(例えば、4枚を1枚に変更)が新たな申し込みとなります。 今回の場合は、修正の必要がなかったのですから、2度目の申し込みは「4枚とも不必要」ですから、事実上の撤回となりますが、これは許されると思います。 以上で、お金は戻してもらえます。

noname#204871
質問者

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noname#142908
noname#142908
回答No.6

スタジオ経営では有りませんがカメラマンです お客様からご注文をいただき代金を先払いにして頂く事は普通にあります この時点で契約は成立しています キャンセルを受け付けるか受け付けないかはお店の判断になると思いますが キャンセル出来なくても違法では有りません キャンセルにつての規約等の説明が有ればそれに従う以外有りませんが 説明が無くても後からいないという理由だけでキャンセルが出来るとは考えられません 消費者側の勝手な言い分です 消費者センターにでもどうぞ

noname#204871
質問者

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  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (579/1674)
回答No.5

これ「詐欺」には当たりませんね。 相手は表向き契約(口約束でも契約成立です)を履行しようとしてゴネているのですね。 aki-o2011さんがおっしゃっているように口約束の際に、きちんとした説明を受けたかどうかでしょう。 民法を持ち出すと、このようなケースで返金してくれるのは、店舗側の単なるサービスと捉えかねません。つまり、説明していれば返金する必要のない契約になってしまいます。また、司法の場では言った言わないの水掛け論になること確実です。 対策としては、aki-o2011のように「消費者センターに報告するぞ」か、最初から「消費者センターに電話してもらう」になります。 1枚1000円なんて、どんな立派な修正してくれるんでしょうね。 しかし、困ったカメラマンですね。情けない。

noname#204871
質問者

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

これは、詐欺にはなりません! 詐欺とは、この場合でしたら、修正をするといってしていない場合になります。 詐欺とは、最初から詐意をもって詐術で騙して金品を供させることですから、今回のは詐欺にはなりません。 あくまでも民事上の問題ということになります。 今回は、修正に関しては一旦承諾して、4枚という枚数指定もしていますから、口頭でも契約は成立しています。 ただ、この場合はクーリングオフの適用外となります。 1)カメラマンから、修正の営業があった 2)それを承諾して、4枚の修正を依頼して先払いをした 3)後日、映像記録を確認して、修正をやめることにした。 4)返金要求をしたが、拒否されている。 上記でしたら、書面がなくとも契約は完全に成立していますから、キャンセルは相手次第ということになります。 「しかし、「1枚1000円で修正するので、いかがですか」ということで、4枚の写真を修正してもらうことにし、先に4000円支払いました。」 ここが、ネックとなります。 その場で、契約をしないで保留とし、修正を依頼するときは連絡をするという形であれば問題はありませんでした。 自分で、出向いての撮影と付随の契約ですから、難しいでしょう。 先払いは、契約完結の意思表示ですから。

noname#204871
質問者

お礼

回答ありがとうございます! なるほど、詳しい説明で助かります 結果的には返してもらえました

回答No.3

あなた自身が「写真4枚の修正をお願いします」と、口約束したことを認めています。これはフォトスタジオで行ったことです。口頭であっても契約は成立します。客商売ですからキャンセル料が発生しても応じるのが普通かとは思いますが、キャンセルに応じる法的義務があるわけではありません。 ですので、相手が応じなければ4枚分修正してもらうしかありません。 どれを修正するかも不明な段階で4枚修正依頼するのが間違いでした。 それにしても相手はプロなのですから修正対象が不明な段階で4枚と応じ、キャンセルを拒否するのは商売人としてはレベル低いです。「想像以上に映りが良かった」ということはカメラマンとしての腕はいいわけでせっかく良い評判になるところを逆に悪いイメージをもたれてしまいお店としては損になります。

noname#204871
質問者

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  • tony3303
  • ベストアンサー率27% (348/1275)
回答No.1

それは、詐欺ですよ、何もしていないことに対してお金を預けたのに預けたお金を返さないのは詐欺ですね、お金を送った先とそこの社長か一番仕切ってる人の名前と電話番号を教えてもらって返すよう言ってみて、返さないと言ったら、こちらの警察に相談に行きますがいいですねと、相手の名前とそう返事した人に念を押してください、その後警察に被害届を出してください、警察に直接行くのが嫌なら市の苦情相談課に話しして、そのお店に電話してもらうとよいと思います、その前に送った本店の住所・電話番号・社長と本店店長を聞かれて電話交渉を先ずしてください、多分返すはずですよ、まだ手元に持っているかもしれませんお金。