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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年半経ってからの結婚式費用の請求。。)

1年半経ってからの結婚式費用請求。要注意ポイントと対処法

このQ&Aのポイント
  • 結婚式費用の後日清算について質問させてください。結婚式費用のほとんどは事前に振込をすませておりましたが、両親の着物レンタルにかかった費用については後日振込をすることになっていたようで、未支払いの状態になっていました。
  • 結婚式場から1年半経ってから未支払分の請求がありました。未支払いの費用は約18,000円であり、支払いをすぐに行うべきか悩んでいます。なぜ1年半も経ってから請求が来たのか、不思議に思っています。
  • 振込先が結婚式場名義の口座と異なる会社のものであったことも気になっています。支払っていないことは事実ですが、こんなに遅くなってからの請求についてどう対処すべきかご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 517hama
  • ベストアンサー率29% (425/1443)
回答No.3

1年半後の請求では驚きますよね 住所変更等していた場合には転送もされてこないので、基本的には請求権はNO.1さんの言われるように消失していると思います。 ただ、金額もあっており、本来支払うべきものを支払っていなかったので、遅延金等もないのであれば支払うのが筋だと思います。 多分、当時の担当者が変わったりして処理を忘れていたのだと思いますが、振込先が結婚式場の口座とは別と言うことで、レンタル会社と結婚式場の間で、支払いの不履行に対する問い合わせ等がトドこっていたのだと思います。 その際の支払い期限などの問題もあると思いますので、詳しくは言わないのかもしれませんよ せっかくの結婚に水を差されたように思いますが、踏み倒してもいやな思いはかえて残ると思いますのでとっとと支払って新しい気持ちで進んで行かれた方がいいと思いますよ

nafunafu0216
質問者

お礼

NO.3さんのおっしゃるとおり、まさに処理忘れでの督促漏れだったようです。 結婚式場側からも、今回の連絡が遅くなった理由も一応聞けたので、 理由さえ分かれば私も納得することができたので、支払いを行いました。 支払いを終えて、すっきりすることができました。 ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (3)

noname#143550
noname#143550
回答No.4

文面から察するに、会計処理上はあってもおかしくないことですね。 “かかった費用は支払うのが当然”と考えるか、“1年半も放っておいたんだから時効だ”と考えるかは、あなた方次第です。 あなた方にとって、気持ちよく納得できる方を選ばれるのが良いと思います。

nafunafu0216
質問者

お礼

検討した結果、自分たちにとって、やはり支払ったほうが気持ちよく終われると思いましたので、支払いを致しました。 ご回答ありがとうございました!

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.2

法的に云々と対応するか、それとも 失念していた自分も自分だが 今まで請求してこなかった相手も相手 まっ・・どっちもどっちだわな コレと笑って サッと支払うかの 二者択一で中間はないでしょう。 いずれにしても先ずは なぜ1年半近く経ったいまになって請求してこられたのでしょうか?と 先方に問い合わせの確認電話したらどうですか?

nafunafu0216
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旦那が先方からの連絡を受けた際に聞いてみたそうなんですが、 明確な回答が得られなかったそうなんです。 当時の見積書と今回の請求書でもって請求額が正しいのかを事実確認してみたところ、請求額は、間違いではなさそうですが、 1さんが回答くださいましたように請求権の時効というものもあるということを勉強させてもらいましたので、いま旦那に説明してきました 振り込むか振り込まないか、もう少し話しあってみたいと思います。 ありがとうございました!

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

通常の商店だったら、1年以上請求していない場合は踏み倒されます。 請求権の喪失になりますので、請求することができないんですね。もちろん1年間の間に請求書を送るとか電話で請求するなどをしていれば喪失することはありませんが、あなたの場合1年半おとさたなしだったのでしょう? 金額も小額だし、踏み倒しても…とも思いますが。

参考URL:
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm
nafunafu0216
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 はい、最近までまったく音沙汰なしの状態でした。 請求権というものを認識していませんでしたので勉強になりました。 ありがとうございます! ネットでちょっと調べてみたのですが、 民法第174条の第4項か第5項あたりにあてはまるのかな? と思ったのですが、もしご存知でしたら教えてください http://www.minnpou-sousoku.com/174.html

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