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裁判で3100万円支払いを求められた件について
- 祖父が脳梗塞の手術で退院した直後に、会社の社長に連帯保証人にさせられました。しかし、祖父は記憶がなく、祖母も状況を把握していませんでした。
- 過去に祖父と社長が話し合いをした際に、祖父が意見書を書き、社長が署名と認印を押しました。しかし、証拠がなく、社長の会社の倒産についても疑念があります。
- 裁判の日まで約2ヶ月ありますが、このまま支払わなければならないのか悩んでいます。祖父を守るための方法を知りたいので助けてください。
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ものすごく厳しい回答になりますが、 原則としては連帯保証人である以上、 正式な返済請求を受けたら 全額をおじいさんが支払わなければなりません。 もし計画的に仕組まれていたとすれば、 相当厳しい状況です。 「保証人に迷惑をかけない」という念書については、 あくまで債務者(お金を借りた会社)の連帯保証人である社長と おじいさんの間での取り決めであり、 債権者(お金を貸した人)にはまったく効果がありません。 さらに社長が豪邸に住んでいて 支払能力があるようだということですが、これも無理です。 会社の借金と社長個人の財産は 別の扱いになるからです。 (会社の借金は"法人"の社っ気です) さらに民法を学んだ人は知っていますが、 連帯保証人には催告の抗弁権というものがありません。 これはわかりやすく言うと、 「まずは借りた本人に請求してくれ」という権利で、 普通の保証人には認められる権利ですが、 連帯保証人には認められていないからです。 さらに債権者は連帯保証人の誰にでも 全額を支払えと請求することができます。 これらの非常に厳しい前提を踏まえたうえで 状況から考えられる細い糸を探りますが、 まずおじいさんが連帯保証人となったとき、 おじいさんに法的な責任能力があったのかどうかが 一つのポイントになります。 法的な責任能力というのは 具体的に言うなら被成年後見・被保佐人などの登記を受けているか。 そうした登記を受けていなくても脳梗塞の手術直後で、 明らかに責任能力がない状況だったかどうかということです。 (ただ単に無知だったり、少し頭の働きが鈍くなっていた程度ではまず無理です) この場合、そもそも連帯保証人としての 能力がないということになりますので、 連帯保証契約そのものが有効に結ばれていないといえます。 しかし、その証明はおじいさんかその後見人が行わなければなりません。 もう一つは連帯保証人でも 当然、借りた本人や、別の連帯保証人に対して求償権 (この場合は立替返済した分を返せという権利や 別の連帯保証人に同じように負担しろという権利)を 行使することはできますので、 いったん支払った上で、 会社や社長、別の連帯保証人の社長の家族に求償し、 家を売り払うなら、貯金から払わせるなりして、取り返す手です。 これはいったん支払った上で、 裁判所から督促状を出すなどの必要はありますが、 最初の「迷惑はかけない」という念書を盾に 社長の資産から返済を求めることができるかもしれません。 その方法もダメだった場合は 最後に他の連帯保証人との間で いくらかでも取り戻すしかありません。 どの程度の負担割合となっているかがわかりませんが、 通常ですと連帯保証人で等分と考えられますので、 おじいさん・社長・社長の身内の3人で3等分することになり 借金の総額に対しておじいさんが支払いすぎた分については 取り返すことができます。 この方法もたとえば連帯保証した借金の総額が 9300万円ですでに3分の1ずつ請求されていたり (通常は連帯保証人1人1人に全額請求してくるものですが) おじいさんの負担割合が100%でほかの2人が0%などとなっていたら 無理なんですが・・・。 とにかく、かなり厳しい状況で、 さらに相手の社長が最初から 引っ掛けるつもりだった場合は すでに土俵際の危険なところに追い込まれています。 ここでの質問だけでは厳しいので 一刻も早く、優秀な弁護士に相談して 対策を立てるのが得策かと思われます。
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- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1695/4881)
>祖父は年をいっているせいか、全く記憶が無いと言っています。 と言っておきながら・・・ >以前に社長と祖父が連帯保証人について話し合いをしたときに >「保証人には絶対迷惑をかけない等」と祖父が意見書を書き、 >社長がその意見書に署名と認印を押しました。 自分で連帯保証人であることを認めた書類を作っていることに矛盾を感じませんか? 念書(意見書)を作らせた時点で、連帯保証人であることの念を押したとしか考えられません。 他回答者同様、「連帯保証人として債権者に抗弁する術は無い」としか・・・
- aki-o2011
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No.3です。 No.4の方が言われているのは商法511条のことでしょうか? 会社法ですと取締役の権限で 借財(連帯保証)の決定について規定があったとは思いますが。 私の書いた連帯保証の基本原則である 催告・検索の抗弁権の排除・分別の利益の否定は民法の規定ですよね。 たしかに商行為の可能性があるので、 特別法優越の原則に従って 民法の特別法である商法・会社法が 民法の規定よりも優先されますが、 特別法にない内容については 一般法である民法の規定が適用されると記憶しているのですが。
- rikukoro2
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あ 補足です なんか書いているうちにNO3の方に詳しく書かれて関心していましたが、 少し気になったので少々補足 回答の中で『民法』について書かれていますが、今回あいては会社なので『民法』ではなく『会社法』が適応されます 会社法は民法に対して優先的に適用されるという規定があるんです。 まぁどっちにして細かい説明しても(難しくなるので説明は避けますが・・・) 会社法の方が質問者の方にとっては不利になりますので、より悪化? といえばいいでしょうかねぇ・・
- rikukoro2
- ベストアンサー率21% (1316/6195)
今までの前例と見ると貴方に勝ち目は薄い状況です 理由1)判子&署名していいる以上、基本同意した事になります 捺印後すぐならいいのですが、後になっても当時、認知症であったことが証明できない 理由2) 保証人には絶対迷惑をかけない等は全く関係ありません。 連帯保証人とはそのようなものです。 理由3)社長がいくら豪邸だとうが金をもっていようが関係ありません。質問内容を見る限り、貴方の祖父は会社の連帯保証なので社長は関係がありません。 尚このような話はよく一般的に起きています。よくある一種ですね。まぁ騙されたと自分も思いますよ。貴方の祖父が捺印した以上、回避するのはかなりキツイ状況です。
- 山田 太郎(@testman199)
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素人調べしても限界があるので弁護士に依頼をした方がいいと思いますよ。 >そして、その社長は豪邸に住んでおり、3100万円ぐらいは払える家であり、連帯保証人である身内も持ち家に住んでいるそうです。 ちなみに、このような事は支払いの優先順位に関係はありません。 債権者は借りてる人、身内など一切関係なく、連帯保証人の誰にでも請求することができます。
- n_kamyi
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書込みだけでは前後関係がいまいちわかりませんので、連帯保証の責任があるのか判断できません。 こんなところではなく、弁護士に相談する案件だと思われます。