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東電の一人月10万慰謝料 対象は?

東電が一人月10万(半年)その後の半年は5万の慰謝料を払うということですが、 これは20キロ圏内の避難世帯だけでしょうか? 20~30キロの計画的避難区域や、緊急時避難区域も対象なのでしょうか? 屋内退避の世帯は屋内退避40日間分で10万とありますが、この屋内退避区域が いまの計画的~や緊急時~の区域だと思うのですが・・ そのまま家にいた世帯もあれば、すぐに避難した世帯もあります。 子供などいる世帯は補償の対象なのでしょうか? 緊急時~の世帯で子供がいるからとすぐに県外に避難した友人がいるのですが、 慰謝料の対象にはならないのでしょうか???

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回答No.1

> 20~30キロの計画的避難区域や、緊急時避難区域も対象なのでしょうか? 20km以上の計画的避難区域、緊急時避難準備区域も対象です。 > 屋内退避の世帯は屋内退避40日間分で10万とありますが、この屋内退避区域が > いまの計画的~や緊急時~の区域だと思うのですが・・ 4月22日にそれまでの20~30kmの屋内退避区域が実情に合わせて計画的~、緊急時~に変更されています。3月11日から4月22日までが40日分ということなのだと思います。 > そのまま家にいた世帯もあれば、 屋内退避扱いになるのだと思います。 > すぐに避難した世帯もあります。 避難扱いです。 > 子供などいる世帯は補償の対象なのでしょうか? 子供も赤ちゃんも大人と同じように一人と数えます。年齢により金額に差は設けないとあります。 > 緊急時~の世帯で子供がいるからとすぐに県外に避難した友人がいるのですが、 > 慰謝料の対象にはならないのでしょうか??? 対象区域なのでなります。 この他の注意点です。 補償の対象期間開始日は3月11日となります。 緊急時避難準備区域内で6月20日(指針が定められた日)以前に避難した人は、避難日が開始日になります。避難日以前は屋内退避扱いになると考えられます。 6月20日以降に避難した人は屋内退避扱いとなるようです。 対象区域外でも、半径30km圏内の屋内退避区域だった人で実際に屋内退避していた人は、屋内退避扱いと同等になるようです。 なかなか解釈が難しいのが実情です。間違いがあるかもしれません。 避難者の方にもいろいろなケースがあると思いますので注意が必要です。 なお、あくまで指針でありますから決定ではないということですね。 今後、福島県から正式な情報が出ると思いますので、それまでは予断を持たない方が良いと思います。

参考URL:
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kaihatu/016/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2011/06/20/1307518_1_3.pdf

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