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自己破産について

自己破産という言葉をききますが、どのようなものでどのような仕組みのものなのでしょうか?でこれを利用するとなにか不便になッたりするのですか?

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  • ベストアンサー
  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.3

換価して20万円以上になるようなものが無ければ何も 持って行かれません。それと自由財産として現金で99万円までは 手元に残せます。 >次からは当然お金も借りられず自己破産もできなくなるのですか? 破産法においては7年経てばまた申し立てを行える権利は復活しますが 二度目は当然裁判官のチェックが厳しくなりますので、例えば会社の倒産 であるとか詐欺にだまされたとかの、やむを得ない理由でなければまず 免責許可が出ません。破産というのはお金の使い方を考えて生活を建て直す ためのラストチャンスです。

その他の回答 (2)

  • jein
  • ベストアンサー率49% (2799/5705)
回答No.2

破産法という法律により、借金の支払いが不能となった 人に対してその人が支払い不能であることの証明と、債務を免責する (支払いを免除する)という法的手続きのことです。 個人の場合においては自己破産と一般的に呼ばれますが、正式な手続き上は 単に「破産」というもので、不動産などの財産の有無により同時廃止事件 あるいは管財事件という種類に分かれます。 破産法の条文については以下より参照できます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16HO075.html 破産というのはどうにもならなくなった多重債務者に対して 支払いを免除することで改めて生活をやり直すための手段として 行われる手続きです。景気の悪化などによって本人が防げない 要因(リストラなど)によって多重債務に陥った人の救済手段としての 意味合いで本来は作られたんじゃないかと思いますが、国内に居住していれば 例外を除いて全ての人が平等に行える手続きですので何かしら債務があって 支払い不能な状況にあれば行えます。 詳細は破産法の条文を見ればいいのですが、概要としては 「借金の状況を裁判所に提出し、収入などから支払い不能と認定してもらう」 という手続きと、更に「借金の支払い責務を免除してもらう」 手続きのことを言います。 メリットは申告した債権者(お金を貸している側)に対しての 支払いをしなくて良くなる(免責決定が出た場合)ことがあり デメリットは金融会社などからの信用度が極度に落ちるので当面は 融資を受けたりローンを組んだりということが出来なくなるなどがあります。 また、不動産や車を本人が所有している場合は管財人が選出されて 管財人によってそういった財産を処分され債権者に分配されます。 自分名義の家や車を持っている人が破産をした場合はいずれも手放す ことになります。

dyvkgfd
質問者

お礼

要するに自分が所有しているもので金になりそうなのは全部もッていかれるということでいいですか。それで当然返せなくなッた借金を自己破産でチャラに1回したらそれこそ次からは当然お金も借りられず自己破産もできなくなるのですか?

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.1

借金が返済しきれなくなった時に、自己破産しますね。 債務を免責にしてもらう代わりに、一切の財産を失います。 また、今後少なくとも10年間は借金ができません。

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