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労働組合の見返り

労働組合に相談した時、その見返りというものはあるのでしょうか つまり、相談した労働組合に加入しなければならないとか、相談料を支払わなくてはならないとか 街頭で困った時は最寄の労働組合に相談してくださいとパンフレットを配っていますので気になりました また、相談した時(たとえば会社の不当解雇など)本当に頼りになるのでしょうか よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

普通は相談だけでは何もありません。 ただ、忙しい中で意味のない相談はいやがると思います。 (調べれば簡単にわかるような事とか) しかし、不当解雇や給料の未払い、職場での差別などは、まさに労働組合の 仕事そのものなので、真剣に取り組みます。 (そうでない所もあるようですが、、、) ただ、実際に労組として行動するには、 相談される方がその労組に加入する事が最低条件になります。 (労働組合法に基づく) ですので、組合費は当然納めなければならないし、新規加入する際に 千円程度の加入費を取る場合もあります。 労組の運営は組合費に頼っており、会社から資金援助を 受ける事は法律で禁止されています。(当然だとは思いますが) 労働組合は、労働組合法に基づいて結成される任意団体です。 法律である程度の規制はありますが、任意団体という性格上、 実際の活動はその組合によって様々です。 組織形態を書き出すときりがないのではしょりますが、個人で加入できる所、 その企業内でしか加入できない所と色々あります。 街頭でパンフを配っているのは、ほとんどが個人加入を認めている所だと思います。 で、実際に効力があるのかというと、それも様々です。 所詮、任意団体ですから、警察のように強制力を持っているわけではありません。 難しいケースは断られる事もあるでしょうし、やってみたけど十分納得するだけの 成果があがらなかったという事もあると思います。 こればかりは、結果が出るまでは分かりません。 相談されて、その時の状況によってご自分で判断されるしかないと思います。 まともな労組なら、相談だけで加入を強制されるというような事はないはずです。 余談ですが、困った時だけ組合に泣きついて、 解決するとそれでハイさよならってのも何だかなぁ と感じます。

noname#15451
質問者

お礼

詳しくご説明いただきましてありがとうございます パンフレットには良い所しか書いていないので参考になりました

その他の回答 (3)

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

パンフレットを配っているのは、個人加盟の 「全国一般労働組合」でしょう。 中小企業で、組合が無い場合に、 企業内組合ではなく、複数の加盟者がいる、企業内に支部・分会を作る形のものです。

参考URL:
http://hb5.seikyou.ne.jp/home/osakachihon/ippan/ippangaiyou.html
noname#15451
質問者

お礼

ご回答をいただきましてありがとうございました

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

企業の労働組合は自動加入ではありません。 ほぼ100%の社員が組合員という会社もあれば、大部分の社員が組合に加入してないという会社もあります。 大企業だと複数の組合があり、どちらに加入するかで組合の活動が違います。(民主系と共産系の組合に分かれることが多いですね) さて、相談をするには基本的に組合員である必要があります。組合員になれば毎月組合費を払う必要があります。 組合はこの組合費を元に運営しているわけですから、お金を払ってない非組合員の相談には乗らない可能性があります。そんなことをやったらお金を払ってる組合員がバカを見ますからね・・・。 会社の不当解雇などから守って欲しいならあらかじめ組合に加入しておきましょう。組合に入らないと言う事は、何かあっても自分の力だけで解決するという意思の現れです。

noname#15451
質問者

お礼

詳しく教えていただきましてありがとうございました 参考になりました

  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

労働組合というのは、勤務している企業の労働者が結成する組合で、労働組合が結成されている会社に勤務していれば正社員であれば自動的に加入しています。 ただ、企業によっては様々な事情で労働組合が結成されていない事もあります。 「最寄りの労働組合に相談」というのは勤務先の労働組合に相談してくださいという意味になると思いますので、勤務先に労働組合があるかを調べてみてください。 会社の不当解雇などのときに相談に行く窓口としては適切だとは思います

noname#15451
質問者

お礼

労組について教えていただきましてありがとうございました

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