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保険解約時の障害年金の所得制限について。
現在、障害基礎年金を受給しながら働いています。仕事の年収は手取りで約240万円くらいです。この度、お金がないので生命保険を解約しましたところ返戻金が約170万円とありました。(実際30年で払ってきた額は約250万円です)実際は年金担保でお金を借りていたので手にしたお金は39万円でした。返戻金総額と年収をあわせると400万円を超える計算になります。これは年金が半額支給になってしまうのでしょうか?詳しい方教えてもらえませんか?非常に不安です。
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解約返戻金は、下記の計算式(所得税の計算式です)で得られた額が一時所得(住民税も同様に取り扱われます[計算式は割愛])となります。 また、確定申告は必須です。 ( http://okwave.jp/qa/q6798117.html ) 一時所得 = (解約返戻金額 - 払込保険料額の累計 - 50万円) X 2分の1 X 税率 障害基礎年金は、年金証書に示されている年金コードが「635X」「265X」の場合(Xには、0から9までの数字のうち、どれかが入ります)に、所得制限による支給停止が伴います。 これ以外のコードのとき(「135X」「535X」)には、支給停止はありません。 前年の所得に応じて、当年8月分から翌年7月分までの1年間、年金額の半分または全部が支給停止となります。 そのしくみや計算方法は、下記URLにあります。 一時所得は、下記URLの回答2でお示ししている「総所得金額」に含めます。 また、下記URLの回答2でお示ししている<C>の「障害者控除」は、本人(あなた)の障害者控除は含めません(税法上扶養する家族に障害者がいるときに含めるものです。)。 ( http://okwave.jp/qa/q5898701.html ) ということで、しくみだけは憶えていただきたいと思います。 なお、あえて「支給停止になる・ならない」はお答えしません(というより、あなたからの情報が不足しているのでお答えできません。)。
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- kurikuri_maroon
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補足をありがとうございます。 あなたの仕事の年収だけでは単純に判断できるものではない(社会保険料控除額なども不明ですから)ので、ご面倒でも、前回回答で説明させていただいたしくみをもう1度よくごらんいただき、ご自分で試算していただくしかないと思います。 まして、一時所得(今年の解約返戻金ですね)に対する確定申告(今年が終わってから)も済んでおられないですし、今年の仕事の年収(給与所得)も確定していないのですから。 今年が終わって確定申告で所得が確定したときに、初めてわかるんですよ。 今年1年の状況によって、来年8月分以降の分が支給停止になるかならないかがわかります。 つまり、あと半年の状況次第ですから、いまの時点では何とも言いようがないわけです。これをご理解いただきたいと思います。 したがって、たいへん申し訳ないのですが、これ以上はお答えできません。 なお、前回の回答で「しくみだけの説明にとどめる」としたのも、上記の理由からです。
お礼
回答頂きありがとうございます。返戻金はマイナスになるようです。一度年金事務所と税務署に相談してみます。
お礼
毎回詳しく回答頂きありがとうございます。感謝してます。
補足
ちなみに二十歳前障害で妻と2人暮らしで妻は自分の扶養になっています。