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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家庭ゴミの不法投棄)

家庭ゴミの不法投棄に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 家庭ゴミを公共施設のゴミ箱に捨てる行為が問題となっています。
  • 不法投棄の罰金の基準や支払い能力について疑問があります。
  • 親御さんの支払い能力がない場合、息子や血縁者が責任を負うことになるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

1)悪質かどうかで決まります。 初犯でちょっとぐらいだったら不起訴で釈放だし、 前科があったり山ほど捨ててたりしてたら罰金刑になるでしょう。 2)借金して払ってもいいですし、 払えない場合は労務場といって刑務所のようなところで強制労働で支払うことになります。 3)支払い義務があるのは本人だけです。 それ以外の人には一切関係ありません。

KEIS050162
質問者

お礼

迅速・明快な回答ありがとうございました。 初犯なのでしょうけれども、どうやら何回も捨てているらしいです。もちろん本人は捨ててはいけないことを知らなかった、という弁明をすると思うのですが。 そうすると、最悪なケースでは、友人くんのお母様に強制労働ということになるのでしょうかね。可哀そうですが、仕方ないですね。 たいへん参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

家庭ゴミでも何でも、「置いていた」としても 道端にゴミをポイ捨てしたのと同じ扱いで「不法投棄」です ゴミ箱の前、つまり道端に「捨てられていた」のではちょっと言い逃れできないでしょう 「ゴミ箱の中に入らない大きさだった」と云う事でもあると思うので、それは目立ったでしょうね 廃棄物処理法第16条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない 同25条  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。  14項   第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者 罰金・懲役としては上記の通りです、但しここには今迄の処分や特定にかかった費用は含まれていませんので、別途請求される場合もあるでしょう 中身が生ごみであれば相当ひどい事になったでしょうね…

KEIS050162
質問者

お礼

ありがとうございました。 法律の罰則は読みましたが、さすがに判例でも一千万はないのではないかと思ってます。 ケースによって変わるとは思うのですが、実際どのくらいなのか(友人にとってはその金額が重要)知りたかったということらしいです。 罰金以外の請求もあるかも知れないというのは大変参考になりました。 ありがとうございます。

  • spooky0
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回答No.2

多分最初に答えた方が言われているようになると思います。 気になったのは、明らかに捨てていたのに「置いていた」とか「かわいそう」といっている友人やあなたが、大したことをしたわけではないと考えているように思えることです。

KEIS050162
質問者

お礼

本人は知らなかったとは言え、罪は罪でしょう。それは償わなければならないでしょう。 でも、それと可愛そうという気持ちは別ではないかと思います。 高齢のお母様が強制労働させられるのを可愛そうと思うのは変でしょうか? それとも罪人にはそんな温情も要らないということでしょうか? 回答ありがとうございました。