• ベストアンサー

株の利益の税金について

株で利益を上げた場合、20万以上なら 確定申告をしなければならないようですが、 税務署は個人がどれだけ株で儲けたかを 調べるのでしょうか? 法人を調べるだけで手一杯で、個人を調べる余裕が ないように思います。 だから、確定申告しなくていいような気がします。 よくわからないのでごめんなさい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • NEWINN
  • ベストアンサー率55% (334/597)
回答No.4

まず、税金の知識が間違っています。 株の利益が年間20万円以下・・・住民税申告の義務が発生し、税率は3%です。 株の利益が年間20万1円以下・・・確定申告の義務が発生し、税率は7%+3%です。 >法人を調べるだけで手一杯で、個人を調べる余裕がないように思います。 個人であっても取引が大きい顧客ほど税務署の調査をやっています。 年収の基準までは詳しい事は公開されていませんが、源泉徴収なしの場合は税務署に取引データが送られているので、あまり大きな利益が出ていると税務署からの突っつきがあります。 >だから、確定申告しなくていいような気がします。 これを言う人は素人です。 特に注意が必要なのは住民税の場合で質問者様がご指摘の税務署は手がいっぱいでも源泉徴収なしで大きな取引をしている人は区役所(市役所)から申告せよ!と言ってきますよ。 税務署は税金のアマチュア連中が多いですが、『区役所(市役所)は税金の超ド級プロフェッショナルな連中が多い』ので、所得税で捕捉されなくても住民税で捕捉されるケースが圧倒的に多いです。 だから、ちゃんと申告はしましょう(一歩間違えると会社にばれる)。 最終的な判断は自己責任になるので、ここに書かれた事は慎重にご判断ください。

noname#253200
質問者

お礼

ややこしいんですね、 なんか読んでも難しいので、 株はやめときます。

その他の回答 (3)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

どのような口座で取引しているかによりますね。特定口座は証券会社から税務署へ年間取引報告書が行くようになっています。誰がどれだけ儲けたか、すべてわかってしまいます。あと、時効が7年あるので、すぐに税務署から言ってこないで、時効直前に調査が入ったりします。そうするとサラ金なみの加算税がかかって損ですね。

  • QES
  • ベストアンサー率29% (758/2561)
回答No.2

所得税、住民税は自主申告自主納税が原則です。 赤信号で道路を渡っても、公園で立小便をしても、飲酒運転をしても、ゴルフで木の根っこに止まったボールをフェアウェイに蹴飛ばしても、震災地の空家に盗みに入っても、見つからなければ罰せられることはありません。 かといってそれらの行為が許されるものではありません。 これらの行為が発覚した場合社会的地位が高い人ほど社会的制裁を受けます。(例外として鳩山首相が多額の贈与を受けていながら申告をせず発覚しても罪にはなりませんでしたが。) ご質問の例も「申告しなくていい。」ではなく、貴殿が長い株式取引の中で20万円以上の利益を上げることが1年限りなら、また身内以外の人間に株取引をしていることを知られていないなら「発覚する可能性は非常に低い。」であり また貴殿の社会的地位が非常に低いのなら「たとえ発覚しても正規の税額と重加算税を支払うだけで他に失うものはほとんどない。」と言う事です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>20万以上なら確定申告をしなければならない… サラリーマンのかたですか。 20万以下申告不要というのは、年末調整を受けているサラリーマン等が、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性が一切ない場合の話です。 しかも、その株取引が「特定口座源泉徴収あり」以外の場合に限る話です。 この条件に当てはまらなければ、20万での線引きは何も意味ありません。 >税務署は個人がどれだけ株で儲けたかを調べるのでしょうか… 調べる調べないの話ではなく、納税しなければならない利益があったときは、自分から進んで申告書を書き、自分で納めに行かなければなりません。 >だから、確定申告しなくていいような気がします… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外をでてしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。 あなたが普段から万引きを容認する性格なら、どうぞ脱税も同じように。 ただ、万引きも脱税もたしかに見つからない可能性もある代わり、見つかったときには社会的信用を一気に失墜する点で、全く同じです。

関連するQ&A