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失業認定の方法

2月15日に離職票を提出し、3月14日に初回認定日を控えています。 給付制限についての勉強不足で、私の場合には制限がつかないものと思っていたのですが、申請にいったら制限がつくことになってしまいました。3ヶ月も収入なしでは生活できないので、2月22日から1ヶ月毎の契約のアルバイトを始めました。 先日行った説明会のときに「初回認定日には待機期間の7日間が失業状態で経過したことを判断する」というような説明を聞きました。そこで、疑問に思ったのが、 1.この場合の“失業状態”の判断は、私が記入した失業認定申告書の内容のみに基づいて行われるのでしょうか? 2、待機期間の7日間は連続していなくてもよいということを聞いたのですが、それは、離職票提出日の翌日から初回認定日の前日までの間の中で、失業状態が7日間あればいいということでしょうか? あと、給付制限中にもアルバイトをするつもりですが(申告はします)、週20時間以上だとバイトでも就職とみなされると聞きました。以前に同じ会社でアルバイトをしたときに、週20時間以下(月57時間でした)であっても所得税が引かれていたので不安になっているのですが、 2.給付制限中のアルバイト収入について、所得税が引かれてしまった場合、公的機関つながりということで?ハローワークは「該当月に何時間働いたか」「収入額がいくらあったか」等の情報を知りえるのでしょうか? 変な質問ですいません、週20時間以内に抑えるつもりなのですが「時給を上げるための書類作成が複雑なので、代わりに出勤日数を多めにつけてあげるつもり」と会社の人に言われたため、週20時間を越える形になってしまいそうなので、質問させていただきました。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>1.この場合の“失業状態”の判断は、私が記入した失業認定申告書の内容のみに基づいて行われるのでしょうか? 基本的にはその通りです。 >2、待機期間の7日間は連続していなくてもよいということを聞いたのですが、それは、離職票提出日の翌日から初回認定日の前日までの間の中で、失業状態が7日間あればいいということでしょうか? それは誤りです、待機期間は離職票提出日(その日を含む)から7日間と定められています。 >2.給付制限中のアルバイト収入について、所得税が引かれてしまった場合、公的機関つながりということで?ハローワークは「該当月に何時間働いたか」「収入額がいくらあったか」等の情報を知りえるのでしょうか? 基本的にそういうことはありません。 >あと、給付制限中にもアルバイトをするつもりですが でも >22日から1ヶ月毎の契約のアルバイトを始めました。 ということはすでにアルバイトは「するつもり」ではなく「始めている」ということですよね。 待機期間中(7日間)はアルバイトは厳禁、この期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、当然以後の失業給付は受けられません。 また基本的に給付制限期間中(3ヶ月)のアルバイトは制限付きですが認められていますので、それ制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 一般には2週間以内とか1ヶ月以内とか、あるいは受給が始まる以前に止めればかまわないとか色々あるようです。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 事後ですと後悔することにもなりかねませんから。

shoko7
質問者

お礼

ありがとうございました。ハローワークに相談してみます!

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