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特別支援学校について

特別支援学校は先に重度障害者が入学して後に軽度障害者も入学するんですか?

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回答No.1

一般的には学校教育法施行令第22条の3に該当する5障害があれば入学の対象になります。とは言え、障害種によって入学対象者を限定している学校(視覚特別支援学校等)も多いのが現状です。なお、質問にある重度障害の児童生徒を先に入学させて、後に軽度障害者を入学させている例は私自身は知りません。(知的障害を対象にしている学校で、就労を目的としている高等部の科では、軽度知的障害のみを対象としているところはあります。)

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