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生涯独身の叔母のお葬式代
- 生涯独身の叔母のお葬式代に関する問題が発生しました。父の姉が亡くなった際、父が入院中で意識がなかったため、葬儀は父の妹夫婦が行いました。しかし、葬儀費用の一部と修理費用がかかる住宅の費用について、叔母の兄弟姉妹の家族で相談し、立て替えた費用を戻してほしいという要望がありました。
- 葬儀の費用負担は生活保護受給者であった叔母の地元の福祉課から要請があり、その中で私の母だけが10年間真面目に月額5000円を支払っていました。しかし、そのお金は叔母の生活費として使われていたようです。お金持ちではないが、叔母に戸惑いを覚えながらも全てを任せたため、文句を言いづらい状況です。
- この問題においては、残った兄弟姉妹とその家族で費用を等しく分けて負担すべきかどうかが問われています。初めての利用で書き方がうまくなかった場合については、お許しください。
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質問者が選んだベストアンサー
喪主の一存でこちらや他の親戚に相談もなしにやったことなら、簡単に言えば払う必要はないでしょうね。 亡くなった方には失礼ですが、小規模な家族葬も可能だった訳ですから。今回の決定はお母様と叔母さまたちで協議して決められるべきで先方の要求を丸呑みは出来かねます。揉めるようでしたら行政の困り事相談窓口で行政書士や弁護士による無料相談などもありますので、相談してみると良いでしょうね。生活保護を受けられていたのであればその当該部署にも相談すべきです。また民間の遺言相続センターなどに見積もり依頼する手もあります。殆どの所が見積もりは無料です。
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- vteliang
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兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、 お母さんとお祖母さんが養子縁組した時に既にお祖父さんが亡くなっていたのであれば、お母さんは「片親(母親)だけが同じ兄弟姉妹」となりますから、お母さんの相続分は父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1の相続割合です。 ですから、(1)の分割割合は、お父さんの代襲相続人である質問者さんと叔母さんは5分の2ずつ、お母さんは5分の1となります。 (2)の「お葬式代、永大供養費」は伯母さんの死亡後に掛かる債務ですから、相続財産の対象にはなりません。遺族がどのように負担し合うか話し合って決めることになります。 (3)相続人が被相続人の療養看護に長く努め、「特別な寄与をした」と認められた場合、他の相続人よりその分多くもらうことができますが、叔母さんがそれに同意しなければ家庭裁判所の調停・審判の中で争うことになります。 療養看護で特別な寄与をしたとは、それを行なったことで被相続人の財産を維持し減らすことがなかった、という場合に認められます。 例えば、ヘルパーなどに頼らず在宅でずっと看護してきたので費用を掛けないで済んだとか、また施設の利用や入院もしたが費用は全部負担してきた、などです。 単に一緒に暮らしただけの日常的な身の回りの世話は、社会通念上扶養義務の範囲として「特別な寄与」にはあたりません。http://shview.info/so.php?key=%E7%94%9F%E6%B6%AF%E7%8B%AC%E8%BA%AB%E3%81%AE%E5%8F%94%E6%AF%8D%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%91%AC%E5%BC%8F%E4%BB%A3
お礼
これはたぶん違う質問者さんへのご回答だと思います。 申し訳ありませんが、中身が違うので・・・すみません。
- shu-ko123
- ベストアンサー率9% (22/236)
難しいことはよくわかりませんが、生活保護の人が貯金や生命保険に入ることはできません。 なのに立派な葬式を出してしまった。 ここに問題があるようですね。 誰がそんな立派な葬式をしようと言い出したのか。 言いだしっぺが出すべきだと思いますが、公平に分担したほうが後々の付き合いに影響がないように思います。 あなたのお母様が月々5000円払っていた。 ほかの兄弟は払わなかった。 これはあまり関係ないと思います。 5000円を貯蓄できないからです。 生活保護の人は、ひと月にもらったお金は全部ひと月の間に使い切らなければなりません。 あるいはたたみの下にでも隠しておくかのどちらかになると思います。 繰り返しますが、お金もないのに立派な葬式を出したことが問題です。 誰も反対しなかったのか、そちらが気になります。
お礼
そうですよね・・・喪主の叔母夫婦が、会計役のわたしのいとこにまかせっきりにしてしまったのが問題みたいです。 生活保護の人は使い切らなければいけない、とは知りませんでした。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます!誰にお聞きしていいか途方にくれていたので、助かりました。教えていただいた機関に聞いてみますね。