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源泉徴収票の記載額が違うことにより生じる不都合は?
源泉徴収票に記載された給与の「支払金額」が、実際と違う場合に、 どのような不都合が生じるかについておうかがいいたします。 今年に入って、短期間のみパートで働きました。 現在は辞めています。 私が働いていたのはある会社の小さな営業所なのですが、 パート代は本社からの振込ではなく、 営業所長が本社に現金を取りに行って、 その現金を私に手渡しする、という形でした。 後になってたまたま本社の知り合いと話していて分かったのですが、 営業所長は、私の実際の勤務日数よりも多い日数を本社に報告して その分のパート代を現金で受け取り、 私に現金を手渡しする際には実際の勤務日数ぶんを渡す・・・ そしてその差額は自分で着服、という不正をしていたらしいのです。 本社に提出する、パート代の「領収書」についても 私に無断で作成していたものと思われます。 どのように対応するかは検討中ですが、 その営業所長は非常に敏腕として知られており、会社内でもかなりの実力者なので たかだか短期間パートしていた程度の私が何か言ったところで 私の方が悪者にされてしまうという危険性もあります。 また、現金でのやりとりという性質上、通帳の記録もないため、 最悪の場合、泣き寝入りも視野に入れなければなりません。 営業所長は会社内での自分の影響力が強いという自覚もあるようです。 万一なにかあっても自分が勝つという確信があるこそ、 このような不正をしているのだと思います。 本社には、私が実際に受け取ったよりもかなり多くの支払金額が記録されているはずなので このまま放置した場合は、年末に届く源泉徴収票の「支払金額」欄には その金額が記されてくると思います。 この源泉徴収票で確定申告をした場合、 私にとってどのような不利なことが出てくるでしょうか。 さしあたり思いつくのは、来年度の住民税額や国民健康保険料に響いてくるという点ですが、 その他に何かございますでしょうか。 ちなみに金額については、おそらく総額でも100万円にはならないと思いますが、 しかし、いったいどれほど上乗せしていたのか、全容までは分かりません。 不勉強かつ説明が下手で申し訳ございませんが、お詳しい方、何卒お教えいただきたく よろしくお願い申し上げます。
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お礼
たいへん心強いアドバイスをどうもありがとうございます。 タイムカードはありませんでした。 勤務状況については、出勤簿(カレンダーのようなもので、勤務日に印鑑を押す簡易なもの)での管理のみでした。 営業所長は、私が勤務していない日にも印鑑を押して、本社にその出勤簿を提出していたようです。 自分の印鑑を、鍵のかかっていない机の引き出しに入れたままにしていたのは私の不注意であり、そのことは反省しなければなりません。 アドバイスいただいたとおり、弁護士の先生にもご相談してみようと思います。 放置するのは本人のためにも良くないのですが、 かなり手強い相手なので慎重にしなければと思います。 ご親切に、本当にありがとうございました。