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二輪マフラーに関する新規制について
平成22年4月に新たにマフラーに対する音量規制が変わりましたが、23年式125CCバイクのマフラーを社外品に交換したいのですが、バッフル(脱着可)が付いています。これは違法となるでしょうか。 因みにバッフル有り無しとも音量基準にはクリアーしています。 問題はJMCA認定品ではないことと、車検対応車両ではないので、その辺りの法規制はどのような対応となるのでしょうか。
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2010年4月1日以降生産の場合は「JMCA認証プレート」が必要です。それ以外はすべてNGです。勘違いしている人もいるようですが、「JMCA認定品」とは、いわば自主基準であって、国のお墨付きである「JMCA認証プレート付き」とは異なるものです。つまりJMCA認定品であっても切符を切られる可能性があるということです。 認証プレート付きのものは、すべて新基準に適合するものですから問題ありませんが、経年変化による音量増加は当然、ユーザーが管理すべきものであって、プレートがあれば、音量が超えていてもいいというわけではありません。これは旧基準でも、たとえ純正マフラーでも同様です。
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- aoiaaii
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no.3です。追記です。 新基準において、バッフルに関しては、簡易的な取付はNGのようです。要は、ネジ等で外せてしまうような取付は駄目ですよってことだそうです。
お礼
はい、わかりました。
- lyuuuta
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車検はJMCA認定でも検査されますし、当然基準を満たしていないマフラーは落ちます これはノーマルであっても同じです 社外品のようについてるだけで即チェックではないと思いますが ご質問の通り経年劣化は当然あります ボロボロだけどノーマルだからOKとはなりません 社外品の場合「自動車排出ガス試験成績表」があって基準を満たしていれば当然違法ではありません 当然ですが、当時の基準が採用されます 2000年のバイクでれば2000年以降の基準を満たしていれば大丈夫です 逆に最新のバイクに2000年基準のマフラーをつけても通りません 基本的には車検の無いバイクであっても同じです JMCA認定であっても違法と判断される事はあるはずです ただ現実問題としてはそこまで厳しい検査ができるかというと微妙ですけど ただ少しずつ厳しくなると思います
お礼
はい、ありがとうございました。 JMCA認定品のことよくわかりました。 ただ同じバイクであっても2011年の政府認証番号が付いてるものと、付いてないものがあるらしいので、マフラーの購入は気をつけないといけませんね。 知らないで安心だと思ったのが違法マフラーだったというトラブルは考えられます。 特にネットショップについては自己責任で販売してますから、勉強不足でお恥ずかしい話ですが、僕がその例と言えます。
- youtom
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>車検対応車両ではないので 車検? 125ccには車検はありませんが・・・。 平成22年4月からのマフラー規制では、どんなに静かなマフラーでも、2010年4月1日以降に生産された車両にJMCA認定プレートのないマフラーを装着した場合は違法となるので注意しましょう。
お礼
ありがとうございます。 なぜ質問したかと言いますと、アフターマフラーの存在に新規制用と、そうでないマフラーが存在するからです。つまり一応どちらも装着可能なのです。(どちらも音量は規制値内) JMCA認定品を付ければ無難と言う事なのでしょうが、その商品が売られてる以上認定品でない場合は音量測定の段階で判断されるのではないでしょうか。 >どんなに静かなマフラーでも、2010年4月1日以降に生産された車>両にJMCA認定プレートのないマフラー・・・ その話で言うなら、JMCAの認定品の商標をつけていれば極端な話どんな騒音を撒き散らしたものでも良いってことになりませんか。 それは商品が売られてる以上、購入する者にとって不平等ではあると思われますが・・ 認定品であってもいづれは経年劣化し音は変化します。その辺りの関係も含め答えて頂きたかったのです。
お礼
どうもありがとうございます。 No.2の回答者様とほぼ同じ内容ですね。 JMCA認定品と認証プレートが付いてるものとの違い理解できました。 ただ政府お墨付きの認証プレートが付く製品については、何よりも安心は安心ですが、音質に関してもあまりノーマルと変わらない気がします。何しろ厳しいテストに合格してると思われますから。。 マフラーサウンドがどうこうより、もうデザインだけのような気がします。