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雇用保険について
どうしてもわからなかったので質問させていただきます。 私は現在会社員をやっているのですが、職場の人と馬が合わず仕事を辞めようと考えています。 しかし、今年2月に転職したばかりでまだ半年たっていません。 今の職場は前職を辞めた次の日に働き始め、会社は違いますがずっと休む間もなく仕事をしていました。 ちなみに前職は約4年勤めました。 この場合だと会社は違えど雇用保険は払い続けていることになるのですが、今辞めた場合雇用保険は受け取る事ができるのでしょうか…? どなたか回答お願いいたします。
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- jfk26
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>この場合だと会社は違えど雇用保険は払い続けていることになるのですが、今辞めた場合雇用保険は受け取る事ができるのでしょうか…? 今回の退職と前回の退職が通算されますので、今回と前回の2通の離職票が必要です。 具体的な手続は下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 申請以降の流れについてもう少し詳しく書くと退職理由に依る給付制限のある場合とない場合に分かれます。 >私は現在会社員をやっているのですが、職場の人と馬が合わず仕事を辞めようと考えています。 ということですと、3ヶ月の給付制限期間のある自己都合になります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了 G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
- coco1701
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>今年2月に転職したばかりでまだ半年たっていません 今の職場は前職を辞めた次の日に働き始め・・ちなみに前職は約4年勤めました ・この場合は、今職と前職の離職票2通をハローワークに提出すれば、失業給付は受けられます (今職の離職票だけだと受給要件を満たしませんが、前職の離職票を一緒に出すことにより受給要件を満たせ失業給付支給の要件をクリア出来るようになります) ・離職理由は直近の今職の離職票の方が適用されます (>職場の人と馬が合わず仕事を辞めようと考えています・・・自己都合に当たるので給付制限の3ヶ月がつきます) ・失業給付の所定給付日数(失業給付の支給される日数)は90日になります ・実際に最初の失業給付が銀行口座に振込まれるのは、ハローワークで手続きをしてから4ヶ月+4日から5日後位になります ・ハローワークで申請時に提出する書類等は 離職票の他には 雇用保険被保険者証 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの (運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等) 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚 印鑑 本人名義の普通預金通帳 になります
お礼
わかりやすかったです。どうもありがとうございました。
雇用保険法 第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。 2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。 3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。 (被保険者期間) 第十四条 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。 2 前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、次に掲げる期間は、同項に規定する被保険者であつた期間に含めない。 一 最後に被保険者となつた日前に、当該被保険者が受給資格(前条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により基本手当の支給を受けることができる資格をいう。次節から第四節までを除き、以下同じ。)、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したことがある場合には、当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に係る離職の日以前における被保険者であつた期間 二 第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日(第二十二条第五項に規定する者にあつては、同項第二号に規定する被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち最も古い時期として厚生労働省令で定める日)前における被保険者であつた期間 のとおりです。 一番手っ取り早いのはハローワークで聞くことです。
お礼
すばやい回答どうもありがとうございました。
お礼
親切な回答どうもありがとうございました。