• 締切済み

交通事故での保険と通院について

はじめまして、質問させていただきます。 4日夕方、運転中に後方から追突されました。 その時の状況としては、私が運転し助手席には彼女が同乗しておりました。 すぐに警察に連絡し、相手には保険屋に連絡してもらいました。 こちらはレンタカーでしたので、レンタカー屋さん経由で保険屋に連絡しました。 双方の保険屋共に月曜日の連絡ということで、ひとまず相手と連絡先を交換し 私も彼女も首から肩にかけて痛みがあったため病院に急患として伺いましたが他の急患の 方がいらっしゃり診察不可でした。 お互いに住んでいる場所が違うため、日曜日に別々の病院へ行く事になりました。 ここから質問なんですが、私は仕事が変わったばかりで健康保険証がない状態です。 通院するにしても、それほど蓄えがないため10割負担 続くと生活が困難になってしまいます。 そこでお伺いしたいのが、病院で支払わずにそのままかかった費用を相手の 保険屋に請求する事は可能でしょうか? 私もこういった出来事は初めてで、どのように処理すれば損をしないのか心配です。 是非貴重なご意見をいただけると助かります。

みんなの回答

noname#136967
noname#136967
回答No.1

いくら交通事故による怪我だとしても、まずは、治療費は、全額自己負担になります。保険証がないなどと言ったことは、全く理由にすらなりえません。 保険会社や相手から治療費が支払されるのは、両方の保険会社と相手方において、事故状況と怪我などの状況など全てが確認されたあとになるか、示談完了後になります。それまでは、いずれの経費などにおいても全て自己負担です。 ただ、質問文において不思議に思ったことが、何故、事故現場から救急車で病院へ向かわれなかったかです。いくら軽症であっても、痛みなどなくとも、救急隊員も病院側も確実に対応してくれるのに何故。 自力で病院へ行こうとされたことは、治療費や示談金交渉などにおいて、大きなマイナス要因となります。

関連するQ&A