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孤独な女子高生の信頼感を利用した悪質な犯行です。

[元中学校長のわいせつ行為、計14、15回も/被害生徒「尊敬しており我慢した」]   市の教育相談室で相談に乗っていた高校2年の女子生徒=当時(16)=にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪に問われた元中学校校長・S被告の論告求刑公判が4日、さいたま家裁川越支部で開かれた。 検察側は論告で「中学から面倒を見ていた女子高校生に性的魅力を感じた異常な性癖。」 「性的欲求を満たすため、相談に乗っていた生徒の信頼を利用し極めて卑劣。」 「元校長としての経験や知識を悪用しており、児童の健全な育成を支援する立場の犯行で社会的影響も大きい」と指摘した。 被告人質問でS被告は「校長職を退職し、緊張のたがが最悪の形で外れた」「人間の弱さが出た」と述べ、今年1月からの4カ月間、教育相談室で7、8回を含む計14、15回、わいせつな行為をしたことを明らかにした。 論告などによると、S被告は5月にも同相談室の職員室とファストフード店で、中学生のころから学校生活や勉強の相談に乗っていた私立高2年の女子生徒に、みだらな行為をするなどした。 またS被告は5月29日には、市の教育相談室の職員室で、この女子生徒に下半身を触らせるなどの行為をさせた。 女子生徒は「親切に相談に乗ってくれ、尊敬していた。(わいせつ行為を)断ると悩みを聞いてくれなくなると思い、我慢していた」と話し、昨年末から同様の被害を受けていた。 参考 元校長、教育相談室で相談に乗っていた高校2年の女子生徒にみだらな行為http://blogs.yahoo.co.jp/educational_industry_agent/21439527.html ~~~~友達と話をしたら 「きっとかなりの猥褻行為をし尽くして、店という公共の場で 新しい刺激を求めたんだろう。そうでなきゃ周囲に人がいる場所で、女子高生に卑猥な行為をするはずがない」と話していました。 皆様はどういったお考えを持たれます? またどんな刑罰が適当でしょう?

みんなの回答

回答No.3

 中学校の校長として勤務しながら、同じ年頃の少女を性的にもてあそぶチャンスはないかと狙っていたのでしょう。  校長先生として全校集会で訓示をしながら、「あの娘はきれいだな。どこか空いてる部屋に連れ込んでスカートを脱がせて~」と妄想していたに違いないです。。。そうでないとこんな犯罪を犯すはずはありません。おそろしいです。。。  検察が論告で述べている「元校長としての経験や知識を悪用」は、当然しているでしょうね。相談する人がほかにいない孤独な女子高生ですから、「尊敬していた。(わいせつ行為を)断ると悩みを聞いてくれなくなると思い、我慢していた」という状態になってしまったのも無理からぬことです。。。  わいせつ行為をされた時に強く拒否できるようなしっかりした少女なら、自分で悩みを解決し、長い期間教育相談室に通ったりはしないと思います。。。  元校長先生でありながら警察に女子高生への淫行で逮捕されるとは、非常に恥ずかしい事件だと本人は考えていなかったのでしょうか。。。  自分の娘には<校長とか社長とか世間的に偉いとされている人でも、犯罪を犯す人間はいくらでもいる。逆に地位が低くても誠実に仕事に頑張っている先生方は多い。社会的地位で人を判断しないように。。。>と教えようと思います。。。

回答No.2

非常に問題で下劣な男です。元校長としての知識や経験を、女子高生に性的いたずらをするために悪用するとは。おそらくほかに相談する相手がいなかった一人ぼっちの高校生なのでしょうね。 尊敬する元校長先生にひわいな行為を仕掛けられ、この少女はどんなに驚いたことでしょう。きっとかなり悩んだと思います。そして(あたしが訴え出れば校長先生は捕まってしまう)とだんまりを決め込んだものと考えられます。口封じもしたでしょうね。 少女の気の弱さにつけ込んで14、15回もわいせつな行為、しかも市の教育相談室の職員室でも。許せません。下半身を触ららせせられても我慢していたこの少女の苦しみを考えると、胸が痛みます。 こんなもの恋愛では決してありません。この質問の回答者にもいますが、恋愛だとかばう利己的な人間がいるから、悪心を持ったこの元校長のような犯人がつけ上がるのです。 ファーストフード店でこの元校長が逮捕された時、少女はどんなにかホッとしたことでしょう。傷ついた心を癒して立ち直り、これから友達を増やして明るい学園生活を送ってほしいです。 こういう莫迦な元校長には実刑判決しかないでしょう。過去にどんな実績があっても関係ありません。

  • usbus
  • ベストアンサー率22% (156/692)
回答No.1

というか、職員室はわかるけどファストフード店でどうやってみだらな行為を?? まあ人間として尊敬されてたのならほぼ自由恋愛の範囲だろう。 一般人同士でも 「親切に相談に乗ってくれ、尊敬していた。(わいせつ行為を)断ると悩みを聞いてくれなくなると思い、我慢していた」 っていうことは普通にあり得ることだし、それはただの恋愛上の出来事だからな。 既婚者だろうから条例違反と不貞行為は避けられないが 刑罰は罰金50万ぐらいかと。

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