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原付を友達に借りて事故を起こしたら?
原付の免許はもっている。でも、原付はもっていないので(もちろん保険にも入っていない)、友達に原付を借りて乗った。そしたら事故を起こしてしまった。 この場合、対人の場合、対物の場合、それぞれ、誰にお金を払う責任が出てくるのでしょうか?(法律上) というのも、17歳の弟が、親に反対されているのに原付の免許をとり、バイク屋で買おうとしたら18歳未満は親の承諾が必要ということで買えず、それなら友達に借りて乗るからいい、といいだしたので、もし、事故を起こしたらどうなるんだろう、と思い質問させていただきました。 (←ちょっとこの文は分かりにくいかもしれませんが…) 分かる方、教えてください。よろしくお願いします。
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お礼
再びのご回答ありがとうございます。m__m (お礼欄で質問してしまってすみません…。) 補償対象を限定したりしなかったり、どうやらいろいろなタイプがあるようですね。結局、何をされてもいいように、(--;)借りても貸しても保険がおりるタイプにしたようです。 保険を使うと、次回からの保険金額があがるので、(原付もきっとそうですよね)どっちにしても他人の保険を使うと迷惑がかかりますしね。。。 まあ、これしかなかったと思います。 ありがとうございました。
補足
この場をおかりして、まとめさせて下さい。 皆さんのおかげで、分からなかったことが色々分かり、とても助かりました。 弟には、とにかく安全運転するように、おりに触れては注意していこうと思います。私も車を運転しているのですが、ここであらためて、事故を起こすと大変なことになるなあと思い返し、もっともっと気を引き締めていかなければいけないなあと思いました。 どのご回答もとても参考になりました。ポイント差しあげられなかった方、ごめんなさい。 どうも、ありがとうございました。 運転される方、お互いこれからも安全運転でいきましょう!