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原付を貸していた際の無保険事故について

先日、弟が原付を友達に貸しており、その際に人身事故を起こしてしまいました。 警察に行き調書もとり、後は被害者の方との慰謝料及び治療費のみとなった所で、弟の原付には自賠責保険が掛けられていない事が判明しました。 こういった事例では弟、つまりこちら側の罪と罰則はどの用になるのでしょうか?? 無保険車の状態で運転をすると、1年以下の懲役、50万円以下の罰金、6点減点というのは調べたのですが・・・ 原付の名義は弟。 事故を起こしたのは弟の友達です。

みんなの回答

noname#35192
noname#35192
回答No.5

友達が支払いできない場合は、所有者である弟さんに支払い義務があります。◎重要な問題は借りた友達が無保険車と知ってて借りたのかな? 罰金は弟さんと思います。人身事故の免停は当然友達になると思います。

  • pohchan
  • ベストアンサー率29% (32/107)
回答No.4

>事故を起こしたのは弟の友達 友人が加害者として被害者の方に慰謝料・治療費を支払いますが その友人が逃げれば原付の所有者である弟さんに責任がまわってきます。 被害者に慰謝料・治療費を支払うことになります。 手痛い勉強料を覚悟したほうが今後の為です。 自賠責や任意保険に加入する意思がないなら原付に乗らないでもらいたいです。

  • ZRT
  • ベストアンサー率26% (196/730)
回答No.3

弟さんは 運転して居る所を現認されていませんので、点数は発生しないと思われますが、示談の行方次第では、罰金は 発生する可能性は有りますが 所有者に対して 運転者と同様に賠償責任が生じる方が、大変だと思いますよ、自賠責さえ使え無い状態で有れば

noname#56778
noname#56778
回答No.2

商売としてバイクを貸してたわけではないので、友達が責任を負うことになると思いますが。 少なくとも道路交通法上は、無保険車運行したのは弟さんの友人ですから。

  • mouryou
  • ベストアンサー率27% (229/826)
回答No.1

 自賠責保険に加入する義務があるにもかかわらず、加入しないまま自動車・原動機付自転車を運行させた場合は無保険運行となり、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され・・  とありますから、ご友人に貸したのは「運行させ」に該当しますので、やはり「1年以下の懲役、50万円以下の罰金、6点減点」ではないでしょうか。