- ベストアンサー
地裁職員が上司に無言電話で逮捕
- 奈良県警捜査1課などは県迷惑防止条例違反の疑いで奈良地裁事務官を逮捕した。
- 山住容疑者は上司に嫌がらせの無言電話をかけ続けたとされ、捜査1課は逆恨みしたとみている。
- 容疑を否認している山住容疑者の逮捕について、無言電話でも逮捕される場合とされない場合があるのか疑問が持たれている。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>>kazumimorohoshi さま はじめまして、山住真一郎です。 ちなみに、今現在でも動機も含めて全部否認です。 事件の詳細は↓に投稿してありますので、そちらを参照して下さい。 http://blog.goo.ne.jp/ueyamalo/e/1e8b34c94f86a9d3e773a7e8e6588e2c >公衆電話からなのに、誰がかけたか警察は気付いたのですか? 検甲号証の内容につきましては、裁判公開の原則に乗った以上は秘密でもなんでもないのですが、省略気味に。 当該記事の「上司」にあたる人物(=当時、大阪府内在住)が「山住真一郎が怪しい」と奈良地方裁判所事務局次長を経由して奈良地方検察庁の検察官に相談の上、奈良県警察捜査1課長を紹介してもらって、被害届を提出したからだと思います。 >知人に似たような人間がいますが逮捕されてませんよ ヒントは記事中にある「奈良県警捜査1課などは」の部分。
その他の回答 (1)
- papageusu
- ベストアンサー率37% (78/209)
相談を受けた警察側が内偵の上、同容疑者が捜査線上に浮かび上がり、追及したところ犯行を自供した。ついでに通話記録などの裏付けがとれた。 だから、逮捕できた。と言う事では? 公衆電話からの無言電話だけで、犯人は特定できませんよ。無理です。 それと、今回の場合、迷惑防止条例違反で逮捕とあります。 これは、条例なので、都道府県によっては無い条例だし、法令の解釈も各都道府県で違いますので、一概に「逮捕できる」「出来ない」は判断が出来ません。 後、言えるのは社会的地位のある人物かどうか、も関係してきます。 この方は「裁判所事務官」ということで、社会的地位もあるし反響も大きい事から、厳しく罰しなければならないと判断して逮捕に踏み切った、と言えます。 一般市民が同じような事をしても日数にして4日間、回数11回程度の無言電話では身柄を拘束される事(逮捕のこと)はないでしょう。厳重注意の上「もうしません」的な誓約書を書いておしまいか、事件で扱っても任意捜査で書類送致されておしまいでしょうね。
お礼
その方も気の毒ですね たかが電話で 警察もよくわかりましたね
補足
大阪在住なのに、奈良にいってますね
お礼
迷惑防止条例違反の疑いで奈良市神功、奈良地裁事務官、山住真一郎容疑者(33) とありますね。
補足
もっと詳しく、お願いします