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宅建業における禁固刑以上とは
不動産業を開業したばっかりです 宅建主任技術者試験をした時に、「禁固刑以上の者が役員等をしている場合」 その事業の取り消しをされるとか勉強していました 先日、車に乗っていて、「赤信号無視」とパトカーに止められました。 当方、黄信号で入ったのは自覚しているのですが、赤信号では入っていないと いうことでその場では、切符を受け取りませんでした。 この無視をしたかどうかは、裁判で戦うつもりなのですが・・・ この質問では、その件ではなく、仮に裁判で負けた場合、警察からの訴えは「反則金を支払え」と いうことのようななのですが、 禁固刑以上になる場合もあるのでしょうか?
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他に とんでもない違反犯罪してなければ、 刑事罰になっても 罰金科料刑で、すみますので、 残念ながら、有罪確定したら すみやかに支払えば、いいだけです。 まー、これからは 疑われないよう祈ります\(^^;)... zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
お礼
早速回答をいただきありがとうございました。 安心しました。 絶対、納得がいかなかったもので・・・