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役所の税と健康保険について
- 18歳なのですが 今月の13日に無事、彼女が長男を出産することができました
- そこで、来月からアパートをかり、家族ですむことになりました 僕自身、今就職し、働いているのですが社会保険でないため保険料は親が払っています
- そこで質問なのですが、僕の保険料はアパートに引っ越す際、住居移転届けを市役所に届け出 なければ保険料や市県民税は親が払い続けるのでしょうか、 また、彼女と赤ちゃんの保険料はどうなるのでしょうか 彼女は今は働いておらず、収入はありません。なので免除になるのでしょうか彼女の市県民税はどうなるのでしょうかアパートは彼女名義、支払いは 僕という形になっています住民票をうつすかは自由だ、と不動産の方からは言われています詳しく教えていただける方、よろしくお願い致します
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質問文には市町村名が書かれていないので質問に具体的に答えるため事はできません。 ですので、一般的な所で回答をいたします。 > 18歳なのですが 今月の13日に無事、彼女が長男を出産することができました それはおめでとう御座います。 社会的には立派な成人ですね。 > 僕自身、今就職し、働いているのですが社会保険でないため保険料は親が払っています > 事情があって籍を入れれないためです ご質問者様が労働・社会保険(健康保険、厚生年金・雇用保険)に加入できない労働条件と言う事でしょうか? それとも、就職先が違法を承知で労働・社会保険に加入手続きをしてくれないと言う事でしょうか? > そこで質問なのですが、僕の保険料はアパートに引っ越す際、住居移転届けを市役所に届け出 なければ > 保険料や市県民税は親が払い続けるのでしょうか、 1 国民年金 国民年金には、第1号被保険者~第3号被保険者の3区分が存在いたしますが、ご質問者さまは「厚生年金」に加入していないけれど『20歳未満』なので、住民票が何処に有ったとしても保険料は発生いたしません。 2 国民健康保険[保険料のことです] 国民健康保険料(若しくは保険税)は、世帯主が同居している家族の分も含めて納付義務があるので、ご質問者様が住民票を移さないのであれば、ご質問の通りです。 一方、住民票を移動させた場合、ご両親は支払う保険料が多少減りますが、あなたが支払う保険料は、ご両親が支払っていた彼方の分の保険料より多少高く事も考えられます。 3 個人住民税[市県民税のことです] 別の方が個人住民税は発生し無い理由として「未成年」を書かれていますが、それは結果としては正しいかもしれませんが説明不足です。 個人住民税は1月1日時点で住民票の有る自治体が請求してきます。その際の金額計算方法に統一された物はございませんが、前年の所得額[所得税の計算対象額とは異なる]を計算の基礎としている点では全国共通であり、これは年齢に左右されません。 ⇒私は高卒で就職いたしましたが、翌年に成っても請求がありませんでした。 しかし同期(同年齢)のモノは残業が多かったので翌年はキッチリ請求されていた。 不思議なので、市役所に問合せたら年齢には関係ないと教えてくれましたよ。 ですので、前年に何等かの収入が有り、必要経費等の控除をした後の金額が課税対象額に達していれば請求されますし、ご質問者様に支払い能力が無いのであれば、ご両親が支払い続ける事になるでしょう。 > また、彼女と赤ちゃんの保険料はどうなるのでしょうか > 彼女は今は働いておらず、収入はありません。 > なので免除になるのでしょうか > 彼女の市県民税はどうなるのでしょうか A 彼方が現状[社会保険未加入]のママの場合 1 国民年金 彼女の年齢が20歳以上であれば、保険料の支払い義務が生じます。 収入が無いというのであれば、保険料の免除申請を行なうか、彼方又は彼女の親類縁者に縋って保険料を納める。 2 国民健康保険 原則として彼女の保険料は請求されます[子供は保険料の計算対象外]。 収入が無いというのであれば、保険料の減額若しくは免除の手続きをする事をお奨めいたします。 3 個人住民税 前年の所得が課税対象額に達していたのであれば、請求されます。 収入が無いというのであれば、減額又は免除の手続きをする事をお奨めいたします。 B 彼方が社会保険に加入した場合 1 国民年金 彼女が20歳以上であるならば、会社経由で即刻!躊躇せず!絶対に!『国民年金第3号被保険者』の手続きを行う[彼女が20歳未満であれば、20歳になったときにこの手続きを行なう]と、国民年金の保険料は納めなくても良い事になります。 幸いな事に彼女には収入が無いという事なので、入籍していれば条件はホボクリア状態。後は、彼方が彼女と子供の生活費を出している事を証明するだけ[住民票を移動させて同居状態であればそれも不要]。 2 国民健康保険 会社が彼方を健康保険に加入する手続きをするときに、彼女及び子供も「被扶養者」として届け出て下さい。健康保険側でその申請書類を受理すると、彼女及び子供の名前が入った健康保険証が交付されるので、この保険証を持参の上、市役所で国民健康保険から抜ける手続きをすれば、保険料は請求されません。 あと蛇足ですが、彼女及び子供を「被扶養者」とした所で、それを原因として彼方が負担する健康保険料は増加いたしません。 3 個人住民税 A-3と同じです。 前年の所得が課税対象額に達していたのであれば、請求されます。 収入が無いというのであれば、減額又は免除の手続きをする事をお奨めいたします。 > アパートは彼女名義、支払いは 僕という形になっています > 住民票をうつすかは自由だ、と不動産の方からは言われています > 詳しく教えていただける方、よろしくお願い致します そこはもう社会的に大人になったのですから、法律を守るのか家計を守るのかは自分で判断して下さい。
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- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>働いているのですが社会保険でないため保険料は親が払っています… 国民健康保険ならそうなります。 国保は加入者個々でなく、世帯主に一家族分まとめて納付義務が課せられているのです。 >住居移転届けを市役所に届け出 なければ保険料や… それはそうですが、転出届を出さないのは良くありません。 >住民票をうつすかは自由だ、と不動産の方からは… 不動産屋はどうでも良いだけで、国民として、市民として正しい住所を役所に届ける義務があります。 >市県民税は親が払い続けるのでしょうか… >彼女の市県民税はどうなるのでしょうか… 市県民税は 20歳にならなければ課税されません。 >彼女と赤ちゃんの保険料はどうなるのでしょうか … 住民票を親と一緒にしてしまうなら、国保税はまとめて親に請求されます。 しかし、親と離れて住むなら住民票も分けて、国保税は妻子の分も含めてあなたが払うのが筋です。 それが、世帯を構えて名実共に大人と認めてもらうための最低条件です。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
貴方は立派な社会人なのですから税金は自分で支払い、健康保険(国保)に加入してその保険料を貴方自身が支払うのです。税金はまず国税を支払います。これは給与収入だけなら勤め先が代行してくれますが、それ以外に収入がある場合には翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署へ出向いて確定申告を行ないます。地方税はその額に基づいて地方自治体が算出した額を翌年分として支払います。これは貴方自身が行なうのです。 国民保険はもし勤め先が建保或いは社会保険に加入していれば会社が代行してくれます。これは法律で必ずどちらかに加入しなければならず、従業員の保険料の半額を負担することになっています。もし会社がそれを怠っているなら重大な犯罪となります。もし貴方が契約社員で保険の対象外になっているなら、市役所や町役場へ出かけて行って、国保の加入手続きをします。そして保険料を自分で支払うことになります。貴方が収入があるにも関わらず両親のどちらかの扶養家族になっているなら、それは脱税行為になりますよ。速やかに両親は修正申告して不足分を支払う手続きをしなければなりません。これをやらないと罪に問われることになります。