重複受診が本人治療上必要な行為であればそれについては問題
ありません。ただし、処方された必要量以上の薬を他病院で
処方してもらうとなると、たぶん目的は本人の治療以外という
ことになるでしょう。
それが例えば睡眠薬や向精神薬などの横流しを目的としている
場合には犯罪行為になります。医師がその犯罪に関わっていれ
ば当然罪を問われますし、関わっていない場合でも入手ルート
として特定された場合にはそれなりに迷惑はかかるでしょう。
又、大阪などで流行っていた、生活保護者を使った多重診療
による医療保険費の不正請求などの場合は詐欺罪になります。
こういう手口が増えてきたのでレセプト(診療保険請求)の
チェックも厳しくなってきています。
同じ病気で複数の医師に診療してもらうことはおかしくはあり
ませんが、余分な薬をお金払ってもらうというのは普通では
ないと思いますので、同じ(薬効の)薬が複数の病院から同
時期に処方されていればチェックされる可能性はあります。