個人の職業ではなく、個人と雇用主との雇用契約や雇用実態で判断しなければなりません。
ですので、会社の役員であろうが、他社の従業員となり条件を満たせば、雇用保険などの加入が義務付けられるでしょう。
私自身、零細会社2社の役員と個人事業の代表、さらには1社の従業員、1社の非常勤顧問です。
零細2社については、1社が常勤ですので社会保険に加入し、雇用保険は加入できません。
もう1社は非常勤ですので、社保も雇保も加入できません。
個人事業は、事業主であるため社保・雇保の対象にもなりません。
非常勤顧問は非常勤ですので社保も雇保も加入できませんが、従業員としての立場の他社の従業員では、雇用条件から社保は加入できません。しかし雇保は対象となるため加入していますね。
社会保険の制度では合算もありますが、条件を満たさなければ合算にはなりません。
雇用保険は重複加入が出来ませんので、条件を満たし、中心となる従業員の立場で加入することになるでしょう。
注意点としては、雇用保険加入の事業所で退職や解雇などとなっても、他の事業所に雇用されたり、役員であったりすれば失業していませんので、失業給付は受けられないことになるでしょう。
実態として経営会社が休業しているのであれば、認められる場合もあるかもしれませんが、あくまでも例外的な対応になるのではないでしょうかね。
ただ、雇用保険は失業給付だけではない他の給付もありますので、すべてが損でも無いですし恩恵もあり、比較的安価な保険料ですので、条件を満たせば加入させてもらえる事業所が良いですね。
お礼
ご丁寧な解答、本当に有難うございました。 とても勉強になりました。