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うつ病による休職を認めない社長
医者から二ヶ月の休職をすぐ取るように言われて、診断書を会社に提出したところ、「休職しても復帰するとは思えない。認めない。」て言われてしまい困っています。 会社の規則では、私の在籍期間の場合、最長で一ヶ月の休職を取れると記載してあります。 どうすればいいのでしょうか?取り敢えず今週いっぱいは有給で休みを取ることはできました。
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現実問題としては会社の規模と、経営の実情によるとしか言い様がありません。組合があれば、そのような社長の言葉は完全にコンプライアンス違反だし、認められるものではありません。 また、お話が事実とすれば、完全に労働基準法違反ですから、労働基準監督局に申し出れば改善命令が出されるはずですし、法的な処分もありえます。 ただ、それがあなたにとって望ましい結果に結びつくかは別問題です。 医者の診断書に基づく休職が認められず、雇用契約に休職の条項があるのなら、会社を辞めることにする場合、会社都合での退社として扱われるはずです。したがって、辞めた翌日から失業保険の適用がされるはずです。勤続年数で保険の適用期間は変わりますが、失業保険で食い繋ぎながら別の会社をさがしたほうがいいのではないでしょうか。 しかし、そうは言っても実際には「うちの会社にそんな余裕なんかないの分かるでしょ?」って言う状態なら、有給を消化したら辞めて、弁護士を立てて会社を訴えるしかないでしょう。どの程度の損害賠償が認められるかは全く分かりませんが。 御参考まで。
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- mxf27288
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私も鬱病になったことがあります。 病院で薬を処方してもらいましたが、余り効果がありませんでした。 この鬱になった原因を振り返りますと (1)性格 (2)過度のストレス (3)過労 (4)すべて自分で抱え込む(相談相手がいない) (5)環境の変化に対応しきれていない (6)睡眠不足 (7)能力以上の仕事を抱え込む (1)~(7)が同時に襲ってきて、心身が破壊されてしまいました。 その結果、退職することを選択致しました。 貴方のうつ病の原因は分かりませんが、このお休みの期間を利用して、家族がいれば、家族に今の心境を真剣に相談してください。家族は自分の味方です。そして気持ちを十分に整理し、休み明けに社長に素直になって病気の原因をお話になり、その結果、妥協案が見えたら、それを素直に受け入れてみてください。その後、自身でこのまま行けそうか、そうでないか判断してください。 おそらく、行けそうに思えたら、一歩前進で、少しではありますが気持ちが前向きになると思います。 そうなると処方箋の量も次第と減ってくると思いますが、しばらくの間は、医者の指示に従ってください。 私の意見は以上の通りです。
奥さんとは一応話がついたのですね 私の考え もし鬱のため2ヶ月休養して 鬱が治ったとします そしたらあなたは今の会社に行きますか 治ったとして今の会社を続けられますか 鬱だけじゃなく会社事態が変わらなければ もしくはあなたの考え方を治さなかったらまた鬱になるでしょう もし考え方を変えるのであれば そのつど支えていきたいと思います
少なくとも「労働基準監督署」に相談することだけは必ずして下さい。 企業は「お役所」には弱いので、「会社の規則」に書いてあることを遵守しない場合、改善命令が来ますから、「脅して」やって下さい。
おそらく心療内科でそう言われ、診断書も発行したと思われますが、心療内科には必ず「ケースワーカー」さんと呼ばれる方がいらっしゃいます。何でも相談に乗ってくれる方々です。鬱病患者(私もそうですが)さんは、色々な手続きとかも自分でするのは事実大変です。余計に神経使うから代行してくれたりもします。そのケースワーカーさんに社長さんへ連絡してもらっては如何でしょうか。すぐ二ヶ月の休職をする様にと言われたのなら、仕事よりもそっちを優先すべきです。会社規則なんて公文書じゃあるまいしに例外なんて何とでも利きます。社長たる者、従業員の健康にも気を遣わなければならない立場です。この社長は社員が内科的・外科的病気を患い半年入院するとなったら、クビにするつもりなんでしょうか。欝という心の病にかかってしまったから、偏見でそう言ってるのでしょうか。だとしたら同じ「鬱病の人間」として許せません。鬱病の苦しみを味あわせてやりたい。ったく。社長の器じゃないですよ。 社長の悪口言ってもしやぁないんですけども、こうなった以上、第三者が間に入らないと駄目です。その為には「心の病」をよく知っているケースワーカーさんに間に入ってもらうのが最善策と考えます。
- pasocom
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「会社の規則では」とおっしゃるのは就業規則が存在するのでしょうか。そこに一ヶ月の休業が明記されているなら、堂々と休暇届けを出して休んでください。 万一、「解雇」という事態になったとしても、診断書もあるのですから裁判では絶対に勝てます。証拠として就業規則やご自身のタイムカード控えを入手しておいて下さい。 そもそも労働基準法では、疾病で休職したものを軽々に解雇することは禁じられています。 「労働基準法 (解雇制限)第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。(以下略)」 また、強制的に解雇する場合は「解雇手当」として30日分の給与を支払わなければいけないのです。 「(解雇の予告)第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM このような労働者の権利は長い間の歴史の積み重ねの中で獲得されてきたものです。 ここは質問者様一人の事と考えず、今後おなじような目に遭う多くの方の先駆けとして、ぜひご自分の権利を主張・貫徹されることを希望します。