口腔ケアに関する「医療行為」の解釈について
(別のカテゴリーで質問させていただいたのですが、こちらに引っ越してきました。)
歯科医・歯科衛生士のいない病院に勤務する言語聴覚士です。
進行性の疾患で下顎・舌・頚部等の運動制限があり、唾液でも誤嚥される患者さんがいらっしゃいます。
介護職員から度々「口腔ケアが難しい」「誤嚥が怖い」という相談があり、その度ごとに病棟の師長のもとに出向き、誤嚥の危険性がある方の口腔ケアは看護師で行って欲しいと言ってきました。
しかし、人手がないとの理由で未だに介護職員に任されている状態です(きちんとした指導をした上で、というわけでもないようです)。
誤嚥しないような姿勢をとり、吸引しながら行う口腔ケアです。
わたしは医療行為であろうと解釈しているのですが、本当のところどうなんでしょうか?
「歯周病等の歯科的疾患がない方への口腔ケアは医療行為ではない」というような記述はありますが、誤嚥対策が必要な方の口腔ケアが医療行為であるかどうか明記されたものはないでしょうか?
そのようなものがないとしても、何かご意見をいただけましたら幸いです。