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消費者金融の裁判対策

消費者金融業者が、借主を相手取った訴訟提起時に法手金利に沿った利率に利息を計算しなおしてくる行為が横行していますが、この行為に対して、または、法定金利に見合わない利率でお金を貸した行為に対して、損害賠償を求めることはできないでしょうか?(勝つ見込みがあるような法的裏づけはないでしょうか)

みんなの回答

  • yamato1208
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回答No.1

金利規制法での、金利引き直しをして、最初からの計算をやり直ししていた場合は、その違法分を相殺されていたら打つ手はありません。