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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車に追突され 10対0で)

車に追突され 10対0で

このQ&Aのポイント
  • 車に追突されてむち打ちになった結果、2か所の病院に通院しました
  • 相手の保険屋さんに連絡して整骨院へ通うことを了承してもらいました
  • 通院日数が71日分であるため、県民共済の保険金と相手からの損害保険を受け取ることができます

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.1

>外科の方の診断書に中止とは何も言わないで 病院を変えてしまったからでしょうか? 紹介状を書いてもらうなどして、医師が転院先での治療を把握している場合は「転医」とします。 最終通院日で治ったことが確認できる、もしくは完治日が予見できると「治ゆ」とします。 一定期間、定期的に通院した後、なにも言わずに通院しなくなった場合は、診断書の作成時期によって「継続」または「中止」となります。ご質問のケースは、2回の通院だけですから、「中止」となります。 転帰欄は、「死亡」「治ゆ」と「継続」「転医」「中止」との2グループで扱いが分かれます。 「死亡」「治ゆ」では原則として診断書の通院期間最終日が治療期間の終期となりますが、その他は通院期間最終日の7日後が治療期間の終期となります。 県民共済の場合は、実通院日数に応じての支払いですから、問題はないはずです。 問題があるとすれば、整骨院が有資格者である柔道整復師の施術でない場合ですから、これは診断書の転帰欄が「中止」かどうかとは別問題です。 相手からの賠償では、自賠責保険の慰謝料が、「治療期間(初回の通院が事故日から7日以内であれば始期日は事故日、終期日は前述した最終通院日を含む期間の診断書の転帰内容による)の総日数と実通院日数の2倍とを比較して、少ない方の日数×4,200円」となっていますので、外科の診断書が「治ゆ」以外であれば、整骨院の施術証明書の転帰に次第ということですから、なんら問題はありません。

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