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父親の生命保険について
ご質問をさせて頂きます。 自分の父親が亡くなって、 その生命保険が3000万円でした。 そして その3000万円と 母親の彼氏のお金で 一戸建ての中古物件を買いました。 家を買ったのは母親の勝手な判断です。 何かをする時には必ず私に相談すると言っていたのにも関わらず 何も相談なしにです。 母親の彼氏のお金と生命保険のお金で家を買ったと 買った後に知らされました。 私は法律も何も知らない状況で、 物事があっという間に進んでしまい、 母親に対して憎悪の気持ちと 非常に強い不信感を抱くようになってしまいました。 このような経緯を辿った場合、 法律的には、母親は何も悪くないのでしょうか? 要約するとこのご質問で知りたい事は、 2点だけです。 1、「法律として考えた場合、母親の行動は間違っていなかったのか?」 2、「法律として考えた場合、父親の生命保険のお金はどのように家族に分配すべきだったか?」 家族構成は 4人兄弟〔男兄弟〕 母親 の5人家族です。 もし法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、 ご教授下さいませ 宜しくお願い致します。 最後までお読み下さり、 ありがとうございました。
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- morito_55
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生命保険の受取人が母親に指定されているのでしたら、相続は関係なく母親のお金ですから、問題ないと思います。 受取人の指定がなくが、父親本人になっているのでしたら、相続が関係するので、保険金の3,000万円は、母親は半分の1,500万円で、子供は一人375万円(1,500万円÷4)になると思います。 受取人がどうなっっていたのかで違ってきますが、もし母親でなければ、相続分は請求できます。 他に相続もあると思いますが、保険金に限っての話です。 母親に指定されていたとしても、保険金をどうするかの話くらいあっても良いと思いますが、法律上は問題ないと思います。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
今晩は。 生命保険の受取人がお母様だったとしたら、生命保険は相続財産ではないので、質問者様や御兄弟には何の権利もありません。 つまり、生命保険の3000万はお母様のお金ですので、自由に使うことが出来ます。 >何かをする時には必ず私に相談すると言っていたのにも関わらず 何も相談なしにです。 とありますが、お母様は大人ですから、いくらそう言っていたとしても法律的にはなんの問題もありません。 保険の受取人が、お母様+質問者様や御兄弟の連名であれば、全額がお母様ではなく、受取人に指定された人で等分に分配しなければなりませんので、お母様が全額勝手に使うのは問題です。 受取人が誰だったかがこの場合争点になります。 まあ、一般的に奥様が受取人と言うのは良くある話ではあります。 ご参考までに
お礼
ご回答頂き、感謝いたします。 法律的には何も問題がないということが知れて、自分の気持ちが少し整理できました。 母親に対する寂しさなどは、どうしても残りますが、これから成長していく仮定で必要な経験だったと思えるように頑張ります。 ご回答を頂き、ありがとうございました。
お礼
ご回答頂き、感謝致します。 法律上は、勝手に保険金を使い、勝手に家を買っても何も問題がないということが分かり 良かったです。 親子なので、父親の保険金の相談くらいはしてほしかったなあという寂しさは残りますが、 この経験を糧に、頑張っていこうと思います。 ご回答を頂きまして、ありがとうございました。