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税金の紙と5月末までの車検

売る売らない、車検取る取らない、がどれも中途半端な状態なので ナンバー付き車検切れ、昨年度税金払い済みの400ccを 一旦ナンバー返納しようと考えています 4月1日時点で廃車されていれば今年度の税金は来なくなりますが もう一度車検取る時は5月31日以降は陸運局?で4000円払い 4月2日~5月30日までは去年の税金の紙でよいのでしょうか? 陸運局は間近にあるので仮ナンバー不要と考えています

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  • blue1200
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回答No.1

2輪車は、自動車(普通車)と違い軽自動車税になります。 普通車の自動車税(都道府県税)の場合は、登録月の翌月分から年度末までの期間分を月割りで納付しますが、軽自動車税(市区町村税)の場合は一年分一括納付のみなので、4月2日以降の登録の場合は翌年度まで課税されません。納付は、平成20年に納付書が送られてきた時になります。 一度抹消登録した車両を、再度登録するなら車検場で税申告すれば済みます。(課税申告書を記入して提出) >4月2日~5月30日までは去年の税金の紙・・ 平成18年度の納付書と言う事でしょうか? これは、登録を抹消せずに再度車検を受けるなら5月31日まで有効ですが、一度抹消したなら去年の納税証明書は必要有りません。 一度抹消した時点で無効です。新規登録(再度登録)の際は、新たに税申告になります。 2輪登録手続き・(財)関東陸運振興財団http://www.rikuriku.or.jp/guide/nirin.html#01_01 軽自動車税・千葉県市川市(全国共通) http://www.city.ichikawa.chiba.jp/net/zaisei/zeisei/keiji/keiji_01.htm

yamazaki12
質問者

お礼

詳細な解説&リンクありがとうございます、隅々よく読んで疑問が解決しました。 たとえば今回とは別のケース、廃車して一年以上たつ軽自動車税を納めていない400ccを3月末に車検取ると、車検の時に4000円払い、5月になったらまた4000円払う事になるんですね~ あと3日猶予あるので廃車はよく考えてから決めたいと思います。