海外のメーカー(EFG)と媒介代理店契約を交わし、当方(ABC)が海外のメーカーの日本での媒介代理店(営業代行)になったとします。
ここで、海外のメーカーに日本の顧客を斡旋したにもかかわらず、海外のメーカーが当方への手数料の支払いを延滞したとします。手数料の支払いを海外のメーカーが延滞した期間は利子を手数料に上乗せしたいのですが、このような場合、契約書には年利何%までの利子を規定できるのでしょうか?
契約書の実際の文言は以下のようになると思います(問題があれば、ご指摘いただければ幸いです。)。
If any payment due to ABC under this Agreement is not received by ABC within ten (10) days of the due date, then, EFG shall be held liable to pay the ABC interest on any outstanding amount at the rate of ( ) % per annum from the relevant payment date to the date of actual payment both dates inclusive. Such interest shall accrue on a daily basis and be compounded on a monthly basis and calculated on the basis of actual days and of a 365 day year.
「at the rate of ( ) % per annum」のところに挿入する数字を規定したいのです。
よろしくお願いします。
お礼
hydrophobiaさん ご回答、ありがとうございます。 上記契約の準拠法は日本法です。 よろしくお願いします。