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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社内での慰謝料請求とICレコーダーでの立証)
会社内での慰謝料請求とICレコーダーでの立証
このQ&Aのポイント
- 会社内での慰謝料請求とICレコーダーでの立証について
- アルバイト勤務中に給与不正や名誉毀損の問題が発生
- 現在の業務命令についての制裁可能性
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質問者が選んだベストアンサー
1,事務所に置いておいたICレコーダーの録音を証拠に出すのは合法でしょうか? 違法ではありません。 2、マネージャーに対しての社員Bの発言は、私の名誉毀損に当たりますか? 成立するとは言えませんが、可能性はあります。 3,今もバックヤードの仕事を一日中やらされており、重いものを運び続けるので非常に辛いです。この業務命令に対して制裁は可能でしょうか? 上記内容で、「制裁的」にシフト変更がされていれば「労働基準監督署」に相談してください。
その他の回答 (1)
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1
1.違法ではないけど、不利にはなりえる。戦い方次第。 2.「公然」が要件ですから、名誉毀損というには難しいかと。 3.無理でしょうね。業務内容やシフトに対しては、指示権はむこうにあるわけだから、シフトを減らされたからといって、賠償請求できるものではありません。 簡単に言えば、ご質問者はその職場に向いていないということです。 無駄なことに時間費やすよりも、次の職場を探したほうが賢明かと。
質問者
お礼
ありがとうございます。泣き寝入りは出来ないので報復します。
お礼
監督署は労働裁判を進めてきました。ただ、監督署はあてにならないと聞くので弁護士にも相談に行こうと思います。ありがとうございます。