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占有訴権が機能しない場合の対処の仕方って?
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- dell968
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回答No.2
Bに返せと言ってもBが任意に返さない場合、あなたの占有権に基づく、Bに対する占有訴権(占有回収の訴え)に基づく返還請求権の行使ができると思いますけど。
noname#157410
回答No.1
法律的な問題ではなく、あなたの落ち度ではないでしょうか? Bのところに取りに行けばいいと思いますが? べつに法律云々持ち出すまでもないでしょう? Aから要求された場合、賠償責任はあなたにあります。 以上
質問者
補足
いえ。私が実際に忘れたとか訳ではなく法律上どのような措置をとりうるかを講学上知りたいだけです。誤解を招いてしまったようで申し訳ありません。 ※※ 質問とは別に自分なりに新しく考えましたが… 賃借人であれば債権者代位権を転用(?)することで賃貸人の有する所有権に基づく妨害排除権の代位行使が学説では考えられますが、占有の場合にも同様の構成がとれるのでしょうか?
補足
自分が忘れた場合は200条の「侵奪」に該当せず、占有回収の訴えはなしえないというのが私の今回の質問に至った過程になります。 占有回収ができないため、どのような対応が可能なのか、当事者の権利保護のためには出来る限り様々な権利を認めてあげることが必要だと思います。 元の所有者の有する所有権に基づいて返還請求が可能かどうかについてはどうお考えになりますか?質問と合わせてご回答の助力をいただけますと、非常に助かります。