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高速道路休日1000円の特殊な乗り方について
下記のような方法で利用した場合、高速道路代がいくらになるかをご教授ください。 全て一日(24時間以内)の事です。 1) 入り口[A] → 途中下車[B] → 途中乗車[B] → 出口[C] 実例:入り口[春日井] → 途中下車[塩尻北] → 途中乗車[塩尻北] → 出口[更埴] 2) 入り口[A] → 途中下車[B] → 途中乗車[C] → 出口[D] 実例:入り口[春日井] → 途中下車[塩尻北] → 途中乗車[松本] → 出口[更埴] 以上です、よろしくお願いいたします。
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1)の場合はA-B間の料金プラスB-C間の料金。 2)の場合はA-B間の料金プラスC-D間の料金。 実例で説明しますと(普通車です) 1) 春日井>塩尻北 ¥1000 塩尻北>更埴 ¥ 850 計 ¥1850 2) 春日井>塩尻北 ¥1000 松本 >更埴 ¥ 750 計 ¥1750 となります。 もし、乗り継ぎ特例のことであれば、残念ながら長野県内での 適用はありません。 不明な点があれば、何なりと補足されてください。
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- suiton
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回答No.2
特殊な乗りかたではありません。 高速道路はごく一部の区間を除き、途中下車とか途中乗車という概念はありませんから、それぞれの区間の料金を支払ってください。 休日に無線通行した場合、正規料金の半額(上限1000円)をそれぞれの区間で支払うことになります。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。
お礼
ご回答有難うございます。 >もし、乗り継ぎ特例のことであれば、残念ながら長野県内での >適用はありません。 どこかで聞きかじったこれの事を考えていましたが長野は無いんですね。