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携帯電話以外の場合

現在、携帯電話を車で使用すると減点、罰金があると思いますが トランシーバーや無線は対象外なのでしょうか?? わかる方、詳しい方教えてください。

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回答No.1

  道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html 第七十一条 五の五 自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置・・・・通話のために使用・・表示された画像を注視しないこと。 トランシーバーや無線も対象です。  

nebosuke77
質問者

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  • yamato1208
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回答No.3

 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。 上記から判断すれば、無線設備としてのマイクに関しては、違反行為ということになります。

nebosuke77
質問者

お礼

回答有難うございました。

nebosuke77
質問者

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

運転者が使っていなければ問題はありません。 また、対象になるのは、アンテナ本体マイクなどが一体になっている装置が対象です。 警察やタクシー、アマチュア無線などで使われる、ハンドマイクの物は対象外です。

nebosuke77
質問者

お礼

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