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日本で婚姻届提出時の夫(台湾人)の国籍について

日本人のトラコです。 台湾人の夫の国籍を「台湾」と届け出ることは、 今もずっと不可能なのでしょうか? 今春台湾人男性と結婚したのですが、 日本の市役所での婚姻届記入時、 夫の本籍地(外国人の場合は国名)欄に 「中国」と記入することを求められました。 「台湾ではダメなのでしょうか?」と確認したところ、 担当の方は意図をくみ取ってくださって、 法務省にも確認してくださったのですが、 「残念ながらできない」とのことでした。 ちなみに、私は台湾在住時に(2010年以前)転出届を出していますが、 そこに「台湾」と記入しましたが、 実際の記録には「中国」と入力されていました。 2012年7月から外国人登録証が廃止され、それに代わって在留カードが 交付されるようになりましたが、ネットのニュースで、 台湾人の国籍記載に、「台湾」と書けるようになった、という情報を見たことがあったので、 今回の婚姻届提出時も、それを少し期待していました。 在留届なら台湾国籍はOKで、婚姻届の場合それはできないのでしょうか。 それぞれの市町村役場によって、対応が異なるということもあるのでしょうか。 「中国」と記載されるかもしれないことも危惧していましたし、 それで結婚を躊躇するということもありません。 そして、婚姻届提出時、担当してくださった方には、 丁寧に対応していただき本当に感謝しています。 日本と台湾との間に国交がなく、 中華民国、台湾が正式な国だと認められていないこと、存じてはいますが、 婚姻届受理時、異なる対応ができる市町村役場があるのか、 もしくは異なる対応をしていただけた方がいたのか、知りたくて質問しました。 ちなみに、婚姻届けはすでに、夫の本籍地(外国人の場合は国名)欄は、 「中国」で受理されています。

みんなの回答

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

市区町村で対応異なりますが、 婚姻届他に、本籍国籍に台湾と届出でるひとは、いますよ。 また現在、法務省(戸籍)・総務省(住民票)・警察庁(自動車免許証)は 国籍に準ずるものとして、台湾 と記載することを認めてます。 http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/menkyo/henko/ 大阪府警のホームページより、 運転免許証に記載されている氏名、本籍又は住所に変更があった方は、速やかに変更の手続をしなければなりません。 必要なもの 運転免許証 疎明資料 本籍、氏名を変更した方は、  本籍(外国籍の方は国籍等)が記載された住民票の写し ※「国籍等」とは、「国籍の属する国又は 台湾 並びにヨルダン川西岸地区及びガザ地区」のことです。 ※「住民票の写し」とは、大阪府内の市区町村から交付を受けた書類そのものをいいます。 コピー機等で複写したものでは受付できません。 ●私の知人は 「中華民国」と書いたら 「中華民国」は、ご遠慮ください。「台湾」で、よろしいですか  と 役所の方から 直されたそうな\(^^;)...マァマァ

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