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監視カメラ、ネットで、ストーカーしたら、
ほか、電話等で、ストーカー行為(付きまとい行為)したら、どのような罰則となるのでしょうか。ストーカー防止条例が、5,6年前できたと覚えています。待ち伏せ、度重なる嫌がらせ等です。
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ストーカー規制法案は、平成12年5月8日に147回通常国会でストーカー規正法として成立しました。 平成12年11月24日から、ストーカー規正法として施工された法律です。 1:付きまとい行為 2:ストーカー行為 8項目あります。 ア:付きまとい行為、待ち伏せ、押しかけ。 イ:監視していると告げる行い。 ウ:面会の要求。 エ:無言電話、連続した電話、ファクシミリ オ:乱暴な行為。 カ:汚物等の送付。 キ:名誉を毀損する。 ク:性的羞恥心の侵害。 以上の8項目です。 そして、6ヶ月以上の懲役と50万以下の罰金です。 しかし、警察の機関に告訴しなければなりません。 以上