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F1ビザの有効期限

現在アメリカのカリフォルニアにて1年の留学中の学生です。 昨年東京で申請した、F1ビザの有効期限が今年の7月初旬に切れてしまいます。 5月の学期終了後に1、2ヶ月のインターンシップを計画しているのですが、できることなら少しでも長くしたいので、 ◎ビザの有効期限が切れてからも滞在できるのか ◎即時帰国しなければいけないのか →何か滞在期間を延ばせる方法はあるのか 教えていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

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  • tnk_tk
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回答No.1

ビザというのは「入国査証」であって滞在許可証ではありません。 滞在許可書にあたるものは「I-20」ですから、有効なI-20をキープしている限り、ビザの期限が切れても合法滞在できます。 I-20は在学証明書ですから、そこに書いてある期限(プログラム終了日)もしくはその前に卒業(修了)すれば、その日で切れます。 しかし、きちんとプログラムを最後まで満了した場合は、終了日から60日間のgrace periodという帰国猶予期間が与えられます。 ただし、grace periodというのは「帰国準備のための猶予期間」ですから、「帰国の準備をする」「アメリカ国内を旅行する」ことだけが許されます。grace period期間内に就学したり、インターンなどの活動をすることは禁止されています。 今回の留学が「語学留学」ではなくて、正規機関での留学(大学付属のextension program、コミカレ、大学、大学院の正規課程など)であった場合は、OPT(optional practical training)が最長1年間できます。 OPTは、現在の課程を修了する前に学校のDSO(留学生担当官)に願い出て申請しなければなりません。 OPTが認められると、EADカードを受け取り、最長1年間のインターンシップが許されます(現在のI-20にOPTと記入されます)。 ビザ・ステイタスは、あくまでもF-1学生のままです。 ただし、EADカードを受け取ってから90日以内に実際のインターン先(雇用先)を自分で見つけなければならず、無雇用の期間が90日以上になるとOPTは失効、帰国しなければなりません。 また、OPTは語学学校修了では申請できません。 もし、留学が語学学校であったなら、OPTは申請できず、インターンもできませんので、grace period内に出国(帰国)するか、別の学校にtransferして新しいI-20を継続しない限り、アメリカに残ることはできません。

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