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日本の永住権を取る知人の保証人

10年以上日本にいる同じ職場の同僚が、日本の永住権を取ることになり、 その際に、日本人の誰かを保証人として立てる必要があるらしく 私にお願いしてきました。 彼によると、日本での素行が問題ないという証明をしてあげるだけ とのことなんですが、保証人として、私の方でどんな責任が降りかかってくるのか お教え頂けないでしょうか。 宜しくお願いします。

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  • comattania
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回答No.1

保証人は、配偶者が、日本人なら、配偶者が保証人になれます。 配偶者が日本人で無い場合、日本人が保証しますが、この場合は単純補償ですから、 催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えられます。(452条、453条)。 具体的にはお金に絡む問題が多いでしょう。

tos565s
質問者

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ご回答有難うございました。