敷金、礼金などを現物出資として資本金に組み入れる
現在、個人事業主として仕事をしておりますが、業容拡大にて近々法人登記予定です。
そこでもう少し広いところに自宅兼仕事場として引っ越し予定です。
しかしながら手持ちの現金が少ないので、資本金を積むにあたり引っ越し費用
(敷金、礼金、仲介手数料)などからいくらかでも現物出資として扱いたく思っております。
現状、
・借家Aで個人事業主として活動
・借家Bに引っ越し予定。家賃150,000、案分比率50%程度仕事に使用予定。
・借家Bは敷金2、礼金1、仲介手数料1(合計600,000)
となっており、契約や引っ越しはまだです。
たとえば借家Bへ引っ越し後に会社登記した場合は、敷金の50%(案分比率)を差し入れ保証金として、
現物出資の扱いにして良いのか?
また既に払っている礼金や仲介手数料も会社設立の創業費(繰延資産)として計上して良いのか?
もしくは借家Aで会社登記し、その後に借家Bの契約を交わした場合(個人)、礼金や仲介手数料なども開業費として経費扱いに出来るのか?(この場合、登記簿の変更必要?)
など、アドバイスいただければと思っております。
尚、目的は前途のとおり「手持ちの現金が少ないので、現物出資として資本金にする方法」が第一で、
それが難しい場合、経費として計上する方法を知りたいと思っております。
色々とわかりにくい質問で申し訳ありませんが、お答えいただきたくお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。相談してみます。地元から離れて間もないので何処に言ったらいいのかもわからず、、、ありがとうございました。