傷害罪について・・・・教えてください
ここでの傷害罪はケンカを例にしてお願いします。
よく、男性と女性が素手でケンカをすれば男性が悪くなりますよね?
しかし、私が今回お尋ねしたいのは、男性同士の場合です。
ただし、ここでの男性同士のケンカの例については体格が違っていたらどうか?ということです。
例えば・・・
身長160cm、体重54kgの男性
身長174cm、体重65kgの男性
この2人がケンカをした場合は、普通なら174cmの男性の圧勝ですよね?160cmなんて女性の身長ですし・・・ボクシングや柔道でも6階級は違います。勝ち目は無いと思います。
しかし、ケンカの最中に160cmの男性が護身用に持っていた警棒や催涙スプレーで応戦した場合は160cmの男性は過剰防衛になるのでしょうか?(追い討ちはせずに逃亡のための最小限の攻撃)
上記の男性同士のケンカの例では、例え、性別が男性でも160cmで54kgという女性のような体格の男性では一般的な男性としての防衛能力としては乏しいと思われます。
警察官の職務質問などの場合でも、女性なら催涙スプレーぐらい持っていても逮捕されるケースは稀ですが、男性が催涙スプレーを持っていれば逮捕されますよね?(護身用で持ってたら)
さらに、女性が男性ともみ合いのケンカになった場合に催涙スプレーを使用して逃げた場合は正当防衛になりそうですが、男性が行った場合は男性という理由だけで過剰防衛になりそうです。
しかし、上記の例のような細身でチビで弱い。女性並みのスペックしかない男性が大柄の男性と戦闘になってしまった場合に、護身用として使用された催涙スプレー、警棒といったモノは、男性という性別だけでなく、裁判では、男性同士の体格差、素手のまま戦っていたらどうなるかなど、細かく評価されるものなのでしょうか?
法律を交えてのお話が欲しいです。
法律に詳しい方、どうかよろしくお願いします。
お礼
すいません、青年のほうはまったくの素人です >よっぽど引退後楽してもない限り45歳のおじさんだと思うな。 はぁ~・・・格闘技経験者とはすごいものですねぇ・・・ 僕も以前海外の動画で、空手をかなりやってる若い女性が カツアゲしにきた若者2人を顔面パンチと顔面蹴りで倒してたのを見ました