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明らかな麻雀するための部屋の貸し出しについて

以前、埼玉のゲームセンターで、明らかに麻雀をするための部屋を、レンタルルームとして提供していたゲームセンターがありました。(併設のカラオケルームの横の部屋で/もしかしたらカラオケの部屋を改造した???) レンタルルーム(もしくはカラオケ店?)として営業しているのだとは思いますが、明らかに麻雀目的の部屋です。 そのような部屋の提供は雀荘としての届出が必要なのでは?と思いました。 ぶっちゃけ、とても安かった為、駅前等でこの形態が出来てしまえば、セットのお客様は安い分、こっちに流れると思います。 そこで質問です。 これって法律的にグレーゾーンですか? それとも、真っ白ですか?

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  • WEST247
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回答No.1

はい。麻雀荘は風営法の届け出が必要です。営業時間も地域の警察により決められています。(営業時間0時までのところが多いです。)

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