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写実的イラストでの肖像権
2Dや3Dの写実的な人物イラストに関してですが たまたま想像して作ったそのイラストが誰かにそっくりで 肖像権の侵害となるのでしょうか?
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- Postizos
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「同じようになって誰かに似ているかな」「タレントさんと違ってまったく知らない」 そういうとくに個性が強いわけでもなく、どこにでもいそうな無名のモデルさんのような顔ということでしたら特定も難しいでしょう。
- Postizos
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肖像権というのは解釈がむずかしい所があって、今はっきりと認められているのはスターや有名人の写真や似顔絵のようにそれ自体が商品として値打ちの生じる物である場合です。 文化庁の説明ではこうなっています。 「肖像権は著作権法やその他の法律により明確に定められたものではなく、判例により認められてきた権利であり、権利の及ぶ範囲などは必ずしも明確ではありませんが、芸能人の肖像を無断で広告に利用したり、ホームページに掲載した場合は、肖像権の侵害として、損害賠償請求等を受けることがあります。 」 「憲法や民法の一般的な規定に基づいて訴訟が行われていますので,『肖像権』は,かつての『日照権』などと同じように,判例の蓄積によって確立されつつある権利であると言えるでしょう。」 「特別の法律がないために,『何が肖像権侵害になるのか』とか『肖像権侵害にならない例外的な場合』などといったものは,すべて裁判所の判断次第であるということになります。」 「『肖像権』についても『人格権的な側面』と『財産権的な側面』があるようです。」 「有名人以外の人々の場合は,通常はその肖像は高い経済的価値を持たないため,多くの場合『人格権的な側面』が強調されています。 例えば,『個人の私生活上の自由のひとつとして,何人も,その承諾なしに,みだりに,その容貌・姿態を撮影されない自由を有する』という最高裁の判断があり,『プライバシー』と同様の権利が認められています。」 というわけで、有名人や芸能人に良く似ていると裁判所が判断できればたとえ偶然であってもそれは肖像権に引っ掛かると思いますが、無名な人であってあなたが見ず知らずの人であるならば、そっくりであってもその人をモデルとしたとは考えられないので肖像権侵害とすることは難しいと思われます。 http://chosakuken.bunka.go.jp/c-edu/answer.asp?Q_ID=0000493
お礼
詳しいご回答ありがとうございました。 >有名人や芸能人に良く似ていると裁判所が判断できればたとえ偶然であってもそれは肖像権に引っ掛かると思いますが そうなのですか・・・美男美女を描くと顔のバランスがだいたいモデルさんみたくなって誰かに似てるかなぁ?と、気になります。 先に誰に似てるか分ればよいのですがタレントさんと違って モデルさんはまったく知らないので困りますね