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一方の見通しが悪い交差点での事故

過失割合について教えてください。 相手(原付バイク:優先道路)と私(車:一時停止あり)双方直進で交差点での出会いがしらの事故です。 私は一時停止で停止し、カーブミラーになにも映らなくなったのを確認し、少し頭を出して停止(いわゆる2段階停止というものです:私側は右側に壁があり、右から来る車に関してはカーブミラーでしか確認できない:相手側からは見通しが利く)左右を確認中にぶつかってこられました(私は完全停止) かなりスピードが出ていたらしく、車の損傷も激しくレッカーで修理工場へと運びました。(原付全損) 過失割合についてですが、基本割合は9(私):1とのことでした。 現場検証で私が停止していたのは路側帯部分であったとなっているのですが、それは修正情報として採用されないようです。 また、スピードについては相手も認めたことから8:2まではなんとかもっていけそうですが、そこまでみたいです。 私が相手を発見したとき相手は下を向いており、事故直後に携帯を操作していたことから、脇見になるのではないかと思いますが、私は携帯を操作しながら運転していたのを確認していません。 こちらの見通しが悪いことから2段階停止をして注意を十分していたのですが、停止線を越えたところで停止しているので過失となるのでしょうか? 相手の見通しはかなり利いて、こちらの車が停止線に停止していても車の端が見えます(運転席からはバイクは見えません)それでもバイクにはよける義務はないのでしょうか? まだ、走っていたのなら理解できるのですが、止まっているのに(しかもかなり端っこ)こちらの方が過失が過大だというのが納得いきません。

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.3

No.2です。補足を拝見しました。 バイクの人は路肩を走っていたことを認めているのでしょうか? 「車道を走っていたけど、ぶつかる直前で路肩に寄ってしまった」などと主張されれば、どうすることもできません。 バイクが路肩を走り続けていたのなら過失の修正要素にはなると思いますが、それを証明するのは非常に困難です。 車を運転していると、もらい事故というのも往々にしてあります。 こういうときのための車両保険ですが、付けておられなかったですか?

shino1971
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり車両保険をかけていませんでした。今回のことで早速かけることにしました。 バイクが路肩を走り続けることは道の状態からして無理だと思います。交差点手前のところに信号の柱があり、路肩を走り続けていたらぶつかってしまいます。 しかし、その柱を避けて、また路肩に切り込んできて車にぶつかってきたという事実があります。柱を避けて、そのまま車道を通行していたらぶつかってないのに、なぜわざわざぶつかってきたのでしょう? そこに私が納得できない理由があります。

shino1971
質問者

補足

丁寧に回答いただきありがとうございます。路肩を走行していたのは実況見分書での衝突地点の記載から明らかになりました。 弁護士に相談してみました。事故の原因がどこにあるかに注目すると判例集にあてはめるのは無理があると判断し、裁判になったとしたら、原因を作った方の過失が大きくなるのが妥当だろうねと言われました。

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

保険屋です。 結論から言えば、No.1さんの回答どおりです。 民事交通訴訟で用いられる過失相殺基準は、道路上の優先関係でほぼ決まります。 この場合、一時停止標識のある道路からの進入車両と、直進車両との事故ということになり、書かれているような過失割合になります。 止まっていたら過失0と世間一般に思われがちですが、止まってはいけないところに止まるからこそ過失が大きくなるということもありますし、それ以前に直近での停止は停止とは認めてもらえません。 駐車車両のようにずっとそこに止まっていたわけではありませんからね。 相手が前方不注意だったとか、スピードを出しすぎていたとかのようですが、その程度では過失がひっくり返るような修正要素にはなりません。 直進車両は常に優先で、脇道から出てきた車は、直進している車の進路を妨害してはならないのです。 いくら納得がいかなくても、勝てる喧嘩とそうでない喧嘩が世の中にはあります。 今回のケースだと、たとえ裁判を起こしたとしても、勝てることはまずありません。

shino1971
質問者

お礼

回答ありがとうございます

shino1971
質問者

補足

回答ありがとうございます。 おっしゃるとおりだと思います。 あと、私が理解できないのは優先道路の定義です。 私は優先道路の「車道」走行中は回答者の方々がおっしゃるように絶対的優先だと思うのですが、その優先権が「路肩:車道外」にまでおよぶのかどうかが分かりません。 今回の事故の衝突地点は路肩(歩道)で、もし原付バイクが車道を通行していたら衝突してはなかったと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

交差点などで、優先道をと交差する場合、優先道路を走行している車の通行を妨げてはならない事になって居ます。 ですので、止まって居る止まって居ないにかかわらず、貴方穂方の過失は大きくなります。 それを区別するために、優先道路を作って居るのです。 ですので、貴方の方が過失割合は大きくなります。 >それでもバイクにはよける義務はないのでしょうか? これがあるから、相手に1割の過失を課しているのです。 速度が追加されて、2割になって居るのですから、相手側の過失は十分と言える物となって居ます。

shino1971
質問者

お礼

回答ありがとうございます

shino1971
質問者

補足

回答ありがとうございました。 あと、私が納得いかないのは、路側帯を走っていたとしても「優先道路」を走行していたとなるのかということです。 路側帯にいても通行の妨げになったというのが納得できないところなのです。 現に事故後、しばらく私の車はその場所に止まっていましたが、通過する車は対向車線にはみ出すことなく通行していました。