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傷害罪

法的な事を教えて頂きたいのですが。 会社で同僚にいきなり後ろから首を絞められた為、持っていたボールペンで相手の脇腹を刺してしまいました。 同僚は入院無く通院で済みましたが、家族が私を訴えるようです。 この場合、正当防衛に当てはまりますか?

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.4

最悪何も反撃しなければ殺されたかもしれないのですから 正当防衛でしょう。  過剰防衛とは相手が戦力を失ったことが明らかな 状態を確認した後にさらに攻撃を加えた場合です。 裁判に訴えない確率90%。 もし訴えてきたら質問者様も訴えましょう。 精神的苦痛を受けたという理由で。 一般的に喧嘩では先手必勝です。 つかまれた時点で1秒後には足払いされて倒されて 地面に頭を叩きつけらて頭蓋骨骨折も考えられます。

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回答No.3

事実関係を争わない場合 有罪でしょう。

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回答No.2

首の絞められ方にもよると思います。 半分ふざけて…とかではないのですよね?? 相手が本気でやってきたなら、正当防衛は十分成り立ちます。

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回答No.1

過剰防衛です。

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